介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算
更新日 令和6年1月23日
事業所評価加算は、評価対象期間において、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行い、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。
評価対象期間
各年1月1日から12月31日まで
加算の要件
- 評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること
- 利用実人員数の60パーセント以上に選択的サービスを実施していること
- 評価基準値が0.7以上であること
備考:評価基準値=(要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数
算定希望の申出
翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、10月15日までに次の書類を提出してください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
申請書等
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する様式
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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