介護予防・日常生活支援総合事業における事業所評価加算

更新日 令和6年1月23日

事業所評価加算は、評価対象期間において、選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行い、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、1月につき120単位を加算するものです。

評価対象期間

各年1月1日から12月31日まで

加算の要件

  1. 評価対象期間の利用実人員数が10人以上であること
  2. 利用実人員数の60パーセント以上に選択的サービスを実施していること
  3. 評価基準値が0.7以上であること

備考:評価基準値=(要支援の維持者数+改善者数×2)÷評価対象期間内に運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービスを3月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数

算定希望の申出

翌年度から事業所評価加算の算定を希望する場合は、10月15日までに次の書類を提出してください。

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 介護福祉課
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