特例的な福祉用具貸与

更新日 令和6年1月23日

軽度認定者の福祉用具貸与

要支援1・2、要介護1の方は、一部の福祉用具貸与が原則認められていませんが、一定の条件にあてはまる場合、手続きの上、福祉用具の貸与を認めることができます。
申請は居宅介護支援事業所の計画作成担当者(ケアマネジャー)が行います。

対象者

要支援1、要支援2、要介護1の方
ただし、自動排泄処理装置については、要介護2、要介護3の方も対象

対象品目

  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知器
  • 移動用リフト
  • 自動排せつ処理装置

ただし、自動排せつ処理装置以外は認定調査の基本調査において、要介護認定結果等で「できない、全介助」に該当する場合は説明書の提出は不要です。

提出する時期

サービス利用開始の1週間前まで。認定期間が更新された際は、その都度提出してください。

提出するもの

  • 別表(説明書に付属する書類)
  • 居宅サービス計画書(1)、(2)、サービス担当者会議の要点
  • 主治医の所見

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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