短期入所サービスの長期利用

更新日 令和6年1月23日

短期入所生活(療養)介護サービスの利用にあたっては、あらかじめ期間を決め、利用日数が認定有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とされています。
やむを得ず認定期間の半数を超えて利用される場合には、その理由書を提出してください。
申請は居宅介護支援事業所のサービス計画作成担当者(ケアマネジャー)が行います。

提出するもの

  • 短期入所生活・短期入所療養介護サービス日数超過理由書
  • 居宅サービス計画書(1)、(2)
  • 週間サービス計画表
  • サービス担当者会議の要点

申請書等

短期入所生活・短期入所療養介護サービス日数超過理由書

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