介護サービス事業所等における介護給付費算定に係る届出書の提出について

更新日 令和6年4月5日

令和6年4月から算定を開始する場合の届出の取扱いについて

提出期限:4月15日(月曜)(必着)

提出方法:郵送

提出先 :〒302-0116 茨城県守谷市大柏950-1 守谷市役所介護福祉課

届出書最下欄の「特記事項」に届出をする加算の変更前と変更後の内容を必ず記載してください。
・届出は各サービスにおける算定要件・基準及びその解釈通知を確認したうえで行ってください。

加算の届出時の提出書類(以下の1~3を揃えて提出してください。)

1 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

届出は、法人名で行い、事業所及びサービスごとに提出してください。なお、同一場所で一体的に行っている介護予防サービスについては、同一用紙での届出が可能です。

2 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  • 事業所ごとに、届け出を行うサービス分のみ提出してください。(不要部分は非表示にするなどして使用してください。

  • 介護予防サービスの変更を行う場合は、介護予防サービスの一覧表も提出してください。

  • 6月以降の算定分から以下の様式に変更になります。

3 添付書類(令和6年度~)

サービス毎に必要書類一覧及び様式をまとめましたので、該当サービス名のファイルをダウンロードし、各加算に必要な様式を適宜使用してください。

別紙様式

必要書類一覧中「別紙○○」とあるものは、以下から必要なものを使用してください。

加算の届出日について

新規に指定を受けた事業所が算定する場合

指定開始日から加算を算定する場合は、指定申請書と併せて届出書を提出してください。
なお、サービス提供体制強化加算については少なくとも3ヶ月の実績が必要であるため、指定申請と同時に届け出ることができません。

既存事業所が新たに加算を算定する場合

届出日に応じて、以下のとおり算定できます。
訪問系・通所系サービス 入所・入居系サービス
  • 毎月15日以前に届け出た場合→ 翌月から算定

  • 毎月16日以後に届け出た場合→ 翌々月から算定

 

緊急時訪問看護加算(訪問看護)は届出の受理日から算定

届出が受理された日の翌月から算定

 

月の初日に届け出た場合はその月から算定

加算の要件を満たさなくなった場合

  • 加算の要件を満たさなくなった日から算定できなくなるので、速やかに届け出てください。

  • 届出事項について、実地指導等により事後的に加算の要件を満たしていないことが判明した場合、介護給付費の返還が必要となる場合があります。
    加算の届出は、各サービスにおける基準及びその解釈通知を確認したうえで行ってください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 介護福祉課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。