出生届

更新日 令和6年1月23日

出生届を提出することによって戸籍に記載され(日本国籍のある子)、住民票が作られます。

届出期間

  • 出生の日を含めて14日以内
  • 国外で出生した場合は3か月以内

届出地

  • 出生地
  • 父母の以下のいずれかの市区町村
    • 住所地
    • 所在地
    • 本籍地
  • 在外の以下のいずれか
    • 大使館
    • 公使館
    • 領事館

届出人

父または母
(出生届の届出人欄に自筆署名が必要です)

上記のかたが届け出られない場合はご相談ください。

届出に必要なもの

  • 出生届 1通
    (出生に立ち会った医師または助産師の出生証明書が必要)
  • 母子健康手帳
    (出生届出済の証明をします。土曜・日曜・祝日または時間外に届け出た場合は、後日平日の市役所開庁時間にお持ちください)
  • (出生証明書が外国語で記載されている場合)その訳文
    (訳した日付、訳した人の署名のあるもの)

子の名の文字

子の名に使用できる文字は、原則として以下のとおりです。

  • 常用漢字
  • 人名用漢字
  • カタカナ
  • ひらがな(変体仮名を除く)

詳しくは、以下リンクをご覧ください。

外国籍のお子さんの場合

出生届にいずれも記入してください。

「子の氏名」の欄

漢字、またはカタカナ

「その他」の欄

ローマ字(アルファベット)

出生届関連手続き

以下に記載したものは一例です。

平日の市役所開庁時間に届け出た場合、各種手続きをご案内いたしますので、お時間に余裕をもってお越しください。

必要な手続きは人によって異なりますのでご注意ください。

国民健康保険に関する手続き(加入脱退、出産一時金など)

医療費助成に関する手続き(マル福・すこやか医療)

児童手当に関する手続き

新生児訪問等のご案内、子育て応援プランの作成、予防接種予診票の配付

その他

  • 出生届は出生証明書と一体になっています。出生証明書(右側)の部分が記入されたものを病院等から受け取り、出生届(左側)の部分を記入の上ご持参ください。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
  • 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容に不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
  • 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
  • 様々な理由で、出生届が提出に関してお困りのかたは、ご相談ください。詳しくは以下のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。