出生届
更新日 令和6年1月23日
出生届を提出することによって戸籍に記載され(日本国籍のある子)、住民票が作られます。
届出期間
- 出生の日を含めて14日以内
- 国外で出生した場合は3か月以内
届出地
- 出生地
- 父母の以下のいずれかの市区町村
- 住所地
- 所在地
- 本籍地
- 在外の以下のいずれか
- 大使館
- 公使館
- 領事館
届出人
父または母
(出生届の届出人欄に自筆署名が必要です)
上記のかたが届け出られない場合はご相談ください。
届出に必要なもの
- 出生届 1通
(出生に立ち会った医師または助産師の出生証明書が必要) - 母子健康手帳
(出生届出済の証明をします。土曜・日曜・祝日または時間外に届け出た場合は、後日平日の市役所開庁時間にお持ちください) - (出生証明書が外国語で記載されている場合)その訳文
(訳した日付、訳した人の署名のあるもの)
子の名の文字
子の名に使用できる文字は、原則として以下のとおりです。
- 常用漢字
- 人名用漢字
- カタカナ
- ひらがな(変体仮名を除く)
詳しくは、以下リンクをご覧ください。
外国籍のお子さんの場合
出生届にいずれも記入してください。
「子の氏名」の欄
漢字、またはカタカナ
「その他」の欄
ローマ字(アルファベット)
出生届関連手続き
以下に記載したものは一例です。
平日の市役所開庁時間に届け出た場合、各種手続きをご案内いたしますので、お時間に余裕をもってお越しください。
必要な手続きは人によって異なりますのでご注意ください。
国民健康保険に関する手続き(加入脱退、出産一時金など)
医療費助成に関する手続き(マル福・すこやか医療)
児童手当に関する手続き
新生児訪問等のご案内、子育て応援プランの作成、予防接種予診票の配付
その他
- 出生届は出生証明書と一体になっています。出生証明書(右側)の部分が記入されたものを病院等から受け取り、出生届(左側)の部分を記入の上ご持参ください。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容に不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
- 様々な理由で、出生届が提出に関してお困りのかたは、ご相談ください。詳しくは以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。