無戸籍でお困りのかたへ

更新日 令和6年1月23日

戸籍がなく社会生活に困っているかた、何らかの事情で子どもの出生の届出ができないかた、無戸籍の子どもの検診や就学にお悩みのかたなど、ご相談ください。

無戸籍とは

子どもが生まれたとき、出生の届出をすることで、その子が戸籍に記載されます。
しかし、様々な事情で出生の届出ができないと、戸籍に記載されず「無戸籍」となります。
無戸籍の状態では、行政サービスが受けられないなど、社会生活上で不利益を被るおそれがあります。

無戸籍が生じる事例

  • 前夫との離婚後300日以内に子を出生したが、子の血縁上の父は別の男性であり、前夫の子と推定されることを避けるために届出をしなかった。
  • 出生証明書が手元になく、届出をしなかった。

ひとりで悩まず、無料相談窓口にお電話ください

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。
社会生活上の不利益を解消するために、どのような手続きができるか、一緒に考えましょう(相談無料、秘密厳守)。

対象

無戸籍で困っているかたや、困っているかたをご存じのかた

相談窓口・問い合わせ先

法務局または総合窓口課にお電話ください。
水戸地方法務局戸籍課 電話:029-227-9916
詳細は、法務省ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。