戸籍に振り仮名が記載されます
更新日 令和8年6月5日
戸籍に振り仮名が記載されます
戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立しました。
この改正法は、令和7年5月26日に施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されるようになります。

氏名の振り仮名の記載
令和8年5月26日以降
令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長等が管轄の法務局等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を記載します。
制度の趣旨と注意事項
戸籍に振り仮名が記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
詳細については法務省の振り仮名ホームページをご覧ください
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