氏名の振り仮名の届出

更新日 令和7年5月9日

戸籍に振り仮名が記載されます

戸籍法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます)が成立しました。

この改正法は、令和7年5月26日に施行され、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されるようになります。

戸籍振り仮名


戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地から戸籍に記載する振り仮名を通知

令和7年5月26日以降

住民票に記載されている振り仮名等を参考に、戸籍に記載する予定の振り仮名の通知書を郵送します。

この通知書は本籍地の自治体から発送されます。同一の戸籍で同一の住所のかたは1通につき4名まで記載されます。

守谷市に本籍のあるかたへの発送は8月頃を予定しています。

振り仮名通知

2.氏名の振り仮名の届出

令和8年5月25日まで

改正法の施行日から1年間に限り氏名の振り仮名の届出が可能です。

通知書に記載された振り仮名がご自身の認識と違っている場合は届出をしてください。

通知書に記載された振り仮名が正しい場合、届出は不要です。

3.氏名の振り仮名の記載

令和8年5月26日以降

改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合は、本籍地の市区町村長等が管轄の法務局等の許可を得て、通知した氏名の振り仮名を記載します。


届出について

令和7年5月26日から令和8年5月25日までの期間に1回限り、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出の種類は「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」の2つです。届出に手数料はかかりません。通知された振り仮名が正しい場合は、通知のとおりに記載されるため、届出の必要はありません。なお、届出を行った後に振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。

届出できるかた

氏の振り仮名の届出

原則として、筆頭者が届出人となります。

筆頭者が除籍されている際は配偶者が届出人となり、配偶者も除籍されている際は戸籍に在籍している子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されているかたそれぞれが届出人となります。

届出人が15歳未満の際は親権者等の法定代理人が届出人となります。

届出方法

マイナポータルからオンラインでの届出

マイナンバーカード、マイナンバーカードの暗証番号、マイナンバーカードを読み取り可能なスマートフォン等の電子機器が必要です。

市役所窓口において書面での届出

本人確認書類と振り仮名の通知書を市役所の窓口にお持ちください。

郵送による書面での届出

届書に必要事項を記入いただき守谷市役所までご郵送ください。

守谷市に郵送で届出ができるのは守谷市が本籍地の方のみです。


制度の趣旨と注意事項

戸籍に振り仮名が記載されるメリット

行政のデジタル化の推進のための基盤整備

行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

本人確認資料としての利用

氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

各種規制の潜脱防止

金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。市区町村や法務省が、振り仮名を理由に金銭を要求したり、金融機関の口座番号を聞いたりすることは一切ありません。改正法に便乗した詐欺には十分ご注意ください。

詳細については法務省の振り仮名ホームページをご覧ください

お問い合わせ

  • 守谷市役所振り仮名専用電話

電話:0297-21-2356

  • 法務省コールセンター 5月26日から開通

電話:0570-05-0310