認知届
更新日 令和6年1月23日
婚姻関係にない父母との間に生まれた子とその父との間に法律的な親子関係を成立させるための届出です。
認知には、当事者の合意による「任意認知」・「胎児認知」と、裁判所が関与する「裁判認知」などがあります。
届出期間
任意認知
届けた日から効力が生じます
胎児認知
子が生まれるまで
裁判認知
裁判確定の日から10日以内
届出地
任意認知・裁判認知
以下のいずれかの市区町村
- 認知される子もしくは認知する父の本籍地
- 届出人の
- 所在地
- 住所地
胎児認知
胎児の母の本籍地の市区町村
(母が外国人の場合は母の住所地の市区町村)
届出人
任意認知・胎児認知
認知する父
(署名が必要です)
裁判認知
以下のいずれか
- 審判の申立人
- 訴えの提起者
届出に必要なもの
- 認知届:1通
- 認知される子と認知する父それぞれの戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)1通
(本籍地の市区町村に届出する場合は不要) - (認知される子が成人の場合)承諾書
- (胎児認知の場合)胎児の母の承諾書
- (裁判認知の場合)裁判の謄本および確定証明書
- 身分証明書等
(注記:使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容を確認のうえ、届出)
その他
- 届書の様式は全国共通です。どちらの市町村の届書でも使うことができます。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。