養子縁組届

更新日 令和6年2月28日

養子縁組届は、嫡出親子関係にない両当事者の間に、嫡出親子と同一の法律関係を創設するための届出です。

届出期間

届出期間はありません。
届けた日から効力が生じます。

届出人

養親と養子

それぞれの署名が必要です。
養子が15歳未満の場合は法定代理人が届出を行ってください。

届出地

以下のいずれかの市区町村

  • 養親もしくは養子の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地等)

届出に必要なもの

  • 養子縁組届 1通 (成人のかた2名の証人が必要です)
    (どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。)
  • 家庭裁判所の許可書の謄本
    (未成年者を養子にするとき。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く)
  • 配偶者の同意
    (養子または養親となるかたに配偶者がいる場合。配偶者とともに届出する場合は不要)
  • 本人確認書類
    (注記:使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容を確認のうえ、届出するようお願いします。)

その他

  • 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書を使用されても結構です。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
  • 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
  • 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。