養子縁組届
更新日 令和6年2月28日
養子縁組届は、嫡出親子関係にない両当事者の間に、嫡出親子と同一の法律関係を創設するための届出です。
届出期間
届出期間はありません。
届けた日から効力が生じます。
届出人
養親と養子
それぞれの署名が必要です。
養子が15歳未満の場合は法定代理人が届出を行ってください。
養子が15歳未満の場合は法定代理人が届出を行ってください。
届出地
以下のいずれかの市区町村
- 養親もしくは養子の本籍地
- 届出人の所在地(住所地等)
届出に必要なもの
- 養子縁組届 1通 (成人のかた2名の証人が必要です)
(どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。) - 家庭裁判所の許可書の謄本
(未成年者を養子にするとき。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子にする場合を除く) - 配偶者の同意
(養子または養親となるかたに配偶者がいる場合。配偶者とともに届出する場合は不要) - 本人確認書類
(注記:使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容を確認のうえ、届出するようお願いします。)
その他
- 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書を使用されても結構です。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。