養子離縁届

更新日 令和6年3月9日

養子離縁届は、有効に成立した養子縁組の効果を将来に向かって終了させるための届出です。

届出期間

届出期間はありません。

届出人

養親と養子(それぞれの署名が必要です。養子が15歳未満の場合は法定代理人が届出を行ってください)

届出地

以下のいずれかの市区町村

  • 養親もしくは養子の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地等)

届出に必要なもの

  • 養子離縁届 1通 (裁判離縁を除き、成人のかた2名の証人が必要です)
    (どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。)
  • 裁判の謄本及び確定証明書(裁判離縁の場合)
  • 家庭裁判所の許可書謄本及び確定証明書(養親または養子死亡後の離縁の場合)
  • 本人確認書類
    (注記:使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容を確認のうえ、届出するようお願いします。)

その他

  • 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書を使用されても結構です。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
  • 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
  • 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。