婚姻届
更新日 令和6年3月9日
一部例外(外国の方式で婚姻した場合の報告的届出等)はありますが、基本的に婚姻届が受理された日が婚姻成立日となります。
婚姻届が受理されると、夫婦で同一戸籍をつくることになります。
届出期間
届出期間はありません。
(ただし、外国で成立した婚姻については成立した日から3ヶ月以内に届出をしてください。)
届出人
夫になる人及び妻になる人(それぞれの署名が必要です)
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地(住所地等)
届出に必要なもの
- 婚姻届:1通 (成人のかた2名の証人が必要です。)
(どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。また、用紙サイズはA3のものに限ります。) - 本人確認書類
注記
- 使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容(記載例参照)を確認のうえ、届出するようお願いします。
- 外国人と婚姻されるかた、外国の方式で婚姻されたかたは、必要な書類が異なりますので、事前に総合窓口課へご確認ください。
婚姻届記載例
婚姻届の関連手続き
以下に記載したものは一例です。
平日の市役所開庁時間に届け出た場合、各種手続きをご案内いたしますので、お時間に余裕をもってお越しください。
必要な手続きは人によって異なりますのでご注意ください。
氏が変わるかた
- マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちのかたは券面記載事項の変更と継続利用の手続きが必要です。手続きにはカード及び暗証番号(カード受取時に設定したもの)が必要です。
- 国民健康保険に加入している場合、手続きが必要です。詳しくは国保年金課にお問い合わせください。
結婚と同時期に引っ越すかた、世帯を変更するかた
- 婚姻届とは別に住所変更(転入、転居、転出)の手続きが必要です。
- 同一住所で世帯を別にしている場合、婚姻届によって自動的に同じ世帯にはなりません。別途世帯合併の手続きが必要です。
夫または妻に子がいる場合
- 父または母が再婚しても、子の氏は変わりません。
(子の氏を変更するには、家庭裁判所の許可を得る必要があります。また、養子縁組をすることによって氏が変わります。) - 児童扶養手当、ひとり親医療費助成などの喪失手続きが必要な場合があります。
婚姻届ダウンロード
茨城県のご当地婚姻届がダウンロードできます。
印刷の際は長期保存に適した用紙を使用し、日本工業規格A3サイズで印刷してください。
その他
- 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書を使用されても結構です。守谷市では、市役所総合窓口課、保健センター、文化会館、北守谷公民館、高野公民館、郷州公民館(令和6年9月まで休館)で配布しています。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。