分籍届
更新日 令和6年3月9日
筆頭者及び配偶者以外の者で、成年に達したかたが、氏の変動を伴わずに単独の新戸籍をつくる場合の届出です。
届出期間
届出期間はありません。
届出人
分籍者
(署名が必要です。18歳未満のかたや、戸籍の筆頭者・配偶者は分籍できません。)
届出地
以下のいずれかの市区町村
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地(住所地等)
- 新本籍地
届出に必要なもの
- 分籍届:1通
(どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。) - 本人確認書類
(注記:使者に届出を依頼する場合は、必ず届出書への署名及び記載内容をご確認ください。)
その他
- 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書も使用できます。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届出書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが必要な場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)にご来庁いただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。