分籍届

更新日 令和6年3月9日

筆頭者及び配偶者以外の者で、成年に達したかたが、氏の変動を伴わずに単独の新戸籍をつくる場合の届出です。

届出期間

届出期間はありません。

届出人

分籍者
(署名が必要です。18歳未満のかたや、戸籍の筆頭者・配偶者は分籍できません。)

届出地

以下のいずれかの市区町村

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地等)
  • 新本籍地

届出に必要なもの

  • 分籍届:1通
    (どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。)
  • 本人確認書類
    (注記:使者に届出を依頼する場合は、必ず届出書への署名及び記載内容をご確認ください。)

その他

  • 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書も使用できます。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
  • 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届出書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが必要な場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)にご来庁いただくことがあります。
  • 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。