死亡届
更新日 令和6年1月23日
死亡届について
死亡届が出されると、埋火葬許可証が発行されます。
死亡届により、お亡くなりになったかたは戸籍から除籍となり、住民票も除票になります。
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届出地
以下のいずれかの市区町村
- 死亡したところ
- 亡くなったかたの本籍地
- 届出人の
- 所在地
- 住所地
届出人
- 同居の親族
- 同居していない親族
- その他の同居者
- 家主・地主または家屋もしくは土地の管理人
- 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人
届出に必要なもの
死亡届:1通
(医師の作成した死亡診断書または死体検案書が必要)
その他
- 届書は死亡診断書(死体検案書)と一体になっていますので、死亡を確認した医師からお受け取りください。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
- 夜間等の受付(午前8時30分から午後5時15分以外)では、火葬許可証等の発行はできません。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
おくやみ窓口のご案内
身内のかたがお亡くなりになると、ご遺族のかたは多岐にわたる手続きが必要になります。
市役所での手続きの不安や負担を少なくできるよう、これまで市役所の複数の部署で必要だった手続きを「おくやみ窓口」で、ワンストップで行います。(事前予約制)
また、ご遺族のかたが、市役所で手続きする際の持ち物をチェックリスト形式で確認できる「おくやみハンドブック」を配布しています。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
おくやみハンドブック配布場所
- 市役所総合窓口課
- 中央公民館
- 郷州公民館
- 高野公民館
- 北守谷公民館
- 保健センター
- 文化会館
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。