改葬許可申請

更新日 令和6年1月23日

墓地又は納骨堂に納められている遺骨を、別の墓地又は納骨堂に移動させることを「改葬」といいます。
「改葬」を行うためには、現在遺骨が納められている墓地又は納骨堂の所在する市区町村長が発行する改葬許可証が必要です。

申請に必要なもの

  • 改葬許可申請書
  • 改葬先の墓地等の受入証明書または墓所使用承諾証
  • 申請者の印鑑
  • 窓口へ来たかたの本人確認書類
  • (申請者が来庁できない場合)委任状

申請窓口

改葬前の墓地等の所在地が守谷市の場合は、守谷市役所総合窓口課。
改葬前の墓地等の所在地が他市区町村の場合は、所在の市区町村役場にてお手続きください。

受付時間

月曜から金曜(祝日、年末年始を除く)
午前8時30分から午後5時15分

手続きの流れ

1 改葬先の墓地等の決定

手続きの前に、改葬先の墓地や納骨堂等を決めてください。改葬先が決まっていない場合は、手続きはできません。

2 改葬許可申請書の入手

総合窓口課にお越しいただくか、ページ下部「申請書等」の様式をダウンロードしてご利用ください。

3 改葬許可申請書の記入

改葬許可の「申請者」は、現在遺骨が納められている墓地等の使用者です。
使用者と申請者が異なる場合は墓地使用者の「承諾」が必要です。改葬許可申請書内に墓地使用者が承諾する旨をご記入ください。
申請者が来庁できない場合は、「委任状」が必要です。委任状はページ下部「申請書等」の様式をダウンロードしてご利用ください。

4 お墓等の管理者に申請書証明欄への記名押印を依頼

現在遺骨を納めている墓地・納骨堂の管理者に、お骨が納められている事実を証明してもらいます。

5 改葬許可申請書の提出

改葬許可申請書の記入が終わりましたら、総合窓口課に提出してください。持ち物はこのページ上部「申請に必要なもの」をご確認ください。

6 改葬許可証の発行

申請書の内容を確認し、不備等が無ければその場で改葬許可証を発行します。発行には時間がかかる場合がございますので、お時間に余裕をもってお越しください。

7 改葬

改葬前の墓地等から遺骨を引き取ってください。
改葬先の墓地等に改葬許可証を提出し、遺骨を納めてください。

よくある質問

改葬に関するよくある質問をまとめました。以下のページよりご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。