死産届

更新日 令和6年1月23日

死産届について

妊娠第4月(12週)以後の胎児は届出が必要です。

届出期間

死産の日を含めて7日以内

届出地

届出人の所在地、又は死産があった場所の市区町村役場

届出人

父(やむを得ない場合は母)、父と母が未婚の場合は母が届出する必要があります。

父母ともにやむを得ない事由によって届出できなければ、以下の順に届出をする必要があります。

  1. 同居人
  2. 死産に立ち会った医師
  3. 死産に立ち会った助産師
  4. その他の立会者

やむを得ない事由とは「死亡」「行方不明」等を指します。

届出に必要なもの

  • 死産届:1通
    (医師または助産師の作成した死産証書または死胎検案書が必要)
  • 火葬の予約の分かるもの
    (火葬の日時、火葬場の場所が分かるメモ等で可)

手続きの流れ

  1. 事前に火葬場の予約をしてください。
    • やすらぎ苑(電話:0297-78-2133)を使用する場合、受付時間は午前8時30分から午後5時です。
    • 火葬場所は日本国内の火葬場であれば、やすらぎ苑以外でも使用できます。
    • 火葬場によって使用料金が異なります。
  2. 市役所へ死産届の届出をしてください。
    • 上記の「届出に必要なもの」を市役所総合窓口課へ持参してください。
    • 死産届に基づき、「死胎火葬許可証」を発行します。やすらぎ苑を使用するかたには「やすらぎ苑使用許可証」も併せて発行します。
    • 火葬の際には、市役所から発行された「死胎火葬許可証」等を火葬場に持参してください。
    • やすらぎ苑以外の火葬場を使用するかたは、事前に現地での手続きが必要な場合もありますので、使用する火葬場へお問い合わせください。

その他

  • 夜間等の受付(午前8時30分から午後5時15分以外)では、火葬許可証等の発行はできません。
  • 届書は、死産証書(死胎検案書)と一体になっていますので、死亡を確認した医師からお受け取りください。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。

医療費助成(マル福・すこやか医療)について

死産(流産を含む)した日の翌月末まで医療費助成が受けられます。

不明な点は、市役所国保年金課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。