死産届
更新日 令和6年1月23日
死産届について
妊娠第4月(12週)以後の胎児は届出が必要です。
届出期間
死産の日を含めて7日以内
届出地
届出人の所在地、又は死産があった場所の市区町村役場
届出人
父(やむを得ない場合は母)、父と母が未婚の場合は母が届出する必要があります。
父母ともにやむを得ない事由によって届出できなければ、以下の順に届出をする必要があります。
- 同居人
- 死産に立ち会った医師
- 死産に立ち会った助産師
- その他の立会者
やむを得ない事由とは「死亡」「行方不明」等を指します。
届出に必要なもの
- 死産届:1通
(医師または助産師の作成した死産証書または死胎検案書が必要) - 火葬の予約の分かるもの
(火葬の日時、火葬場の場所が分かるメモ等で可)
手続きの流れ
- 事前に火葬場の予約をしてください。
- やすらぎ苑(電話:0297-78-2133)を使用する場合、受付時間は午前8時30分から午後5時です。
- 火葬場所は日本国内の火葬場であれば、やすらぎ苑以外でも使用できます。
- 火葬場によって使用料金が異なります。
- 市役所へ死産届の届出をしてください。
- 上記の「届出に必要なもの」を市役所総合窓口課へ持参してください。
- 死産届に基づき、「死胎火葬許可証」を発行します。やすらぎ苑を使用するかたには「やすらぎ苑使用許可証」も併せて発行します。
- 火葬の際には、市役所から発行された「死胎火葬許可証」等を火葬場に持参してください。
- やすらぎ苑以外の火葬場を使用するかたは、事前に現地での手続きが必要な場合もありますので、使用する火葬場へお問い合わせください。
その他
- 夜間等の受付(午前8時30分から午後5時15分以外)では、火葬許可証等の発行はできません。
- 届書は、死産証書(死胎検案書)と一体になっていますので、死亡を確認した医師からお受け取りください。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
医療費助成(マル福・すこやか医療)について
死産(流産を含む)した日の翌月末まで医療費助成が受けられます。
不明な点は、市役所国保年金課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。