不受理申出
更新日 令和6年1月23日
不受理申出とは、自分の知らない間に婚姻届や離婚届などを提出され、戸籍に虚偽の記載が載ることを防止するために提出する書類です。
不受理申出をすることにより、以降、届出を知らない間に提出された場合でも、不受理とされ、虚偽の記載を防止することができます。
対象の届出
- 婚姻届
- 離婚届
- 認知届
- 養子縁組届
- 養子離縁届
申出期間
申出のあったときから効力が生じます。
申出地
申出者の本籍地の市区町村の窓口(非本籍地の市区町村の窓口でも受付可能)
申出人
各届書の対象となるかた(15歳未満は法定代理人)
注記
申出をする本人が出頭して書面で申出をするのが原則です。使者等が提出する場合は、不受理申出をする旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの等を提出していただく必要があります。
申出に必要なもの
- 不受理申出 1通
- 申出人の身分証明書
その他
- 申出書の様式は全国共通ですので、どちらの市町村の申出書を使用されても結構です。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
- 申出書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 職員が対応できる時間(午前8時30分から午後5時15分)のみの受付となります。警備員では受付できません。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。