入籍届
更新日 令和6年3月8日
婚姻、離婚、養子縁組等により子の氏と父や母の氏が異なる場合に、子を父又は母の戸籍に入籍させるための届出です。入籍した子は父又は母と同じ氏になります。
届出期間
届出期間はありません。
届出人
入籍する者(署名が必要です。入籍する者が15歳未満の場合は法定代理人が届出を行ってください)
届出地
入籍する者または届出人の以下のいずれかの市区町村
- 本籍地
- 所在地(住所地等)
届出に必要なもの
- 入籍届 1通
(どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。) - 家庭裁判所の許可書の謄本(入籍する子の実父母が婚姻継続中の場合は不要)
- 本人確認書類
(注記:使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容を確認のうえ、届出するようお願いします。)
その他
- 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書を使用されても結構です。守谷市では、市役所総合窓口課で配布しています。
- 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
- 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。ただし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
- 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。