離婚届

更新日 令和6年2月29日

離婚届について

離婚届を提出すると、婚姻の際に氏を変更した配偶者は、原則婚姻直前の氏に戻ります。

婚姻中の氏をそのまま使用することもできますが、そのためには別の届出(離婚の際に称していた氏を称する届出)が必要です。

離婚後は婚姻前の戸籍に戻ることも、新たに戸籍をつくることもできます。

離婚届では配偶者の戸籍に変動があるのみで、子の戸籍に異動はありません。

例えば、子の戸籍を離婚後の母の戸籍に異動させるには、子の入籍届が必要になります。

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協議離婚をする場合

届出期間

届出期間はありません。届けた日から効力が生じます。

届出人

夫と妻(それぞれの署名が必要です)

届出地

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地等)

届出に必要なもの

  • 離婚届:1通 (成人のかた2名の証人が必要です。)
    (どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。また、用紙サイズはA3のものに限ります。)
  • 本人確認書類
    (注記:使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容(記載例参照)を確認のうえ、届出するようお願いします。)

離婚届記載例(協議離婚)

離婚届の関連手続き

以下に記載したものは一例です。

平日の市役所開庁時間に届け出た場合、各種手続きをご案内いたしますので、お時間に余裕をもってお越しください。

必要な手続きは人によって異なりますのでご注意ください。

未成年の子がいる場合:各種手当の申請・変更

未成年の子がいる場合:子の氏変更

父母が離婚し、親権を定めても、子の氏は変わりません。

子の氏を変えるには、離婚届出後に入籍届が必要です。

氏が変わるかた

  • マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちのかたは券面記載事項の変更と継続利用の手続きが必要です。手続きにはカード及び暗証番号(カード受取時に設定したもの)が必要です。
  • 国民健康保険に加入している場合、手続きが必要です。詳しくは国保年金課にお問い合わせください。

離婚と同時期に引っ越すかた、世帯を変更するかた

  • 離婚届とは別に住所変更(転入、転居、転出)の手続きが必要です。
  • 同一住所にお住まいの場合、離婚届によって自動的に別の世帯にはなりません。別途世帯分離の手続きが必要です。

国民年金に加入しているかた

配偶者の扶養に入っていたかたは、扶養から外れるため、土浦年金事務所または守谷市で、種別変更の手続(第3号被保険者から第1号被保険者へ)をしてください。

詳しくは国保年金課へお問い合わせください。

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裁判離婚、調停離婚をする場合

届出期間

裁判確定または調停成立の日から10日以内

届出人

訴えを提起した者または調停の申出人

署名が必要です。
届出期間の10日以内に届出しないときは相手かたも届出できます

届出地

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地等)

届出に必要なもの

  • 離婚届:1通(証人は必要ありません。)
    (どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。また、用紙サイズはA3のものに限ります。)
  • 調停離婚の場合は調停調書の謄本
  • 審判離婚の場合は審判書の謄本及び確定証明書
  • 和解離婚の場合は和解調書の謄本
  • 認諾離婚の場合は認諾調書の謄本
  • 判決離婚の場合は判決書の謄本及び確定証明書

離婚届記載例(裁判離婚)

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離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)

離婚によって婚姻前の氏に復した者が、婚姻していたときの氏を称することができる届出です。

届出期間

離婚の日の翌日から3か月以内に届け出ることによって効力を生じます。

離婚届と同時届出もできます。

届出人

離婚によって婚姻前の氏に復した人(署名が必要です)

届出地

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地(住所地等)

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届):1通
    (どの市区町村で配布している用紙でも使用できます。)
  • 本人確認書類
    (注記:使者のかたに届出を依頼する場合は、必ず届書への署名及び記載内容(記載例参照)を確認のうえ、届出するようお願いします。)

離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2)記載例

離婚届出後に届け出る場合の記載例については総合窓口課にお問合せください。

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その他注意事項

  • 届書の様式は全国共通ですので、どの市区町村の届書を使用されても結構です。守谷市では、市役所総合窓口課、保健センター、文化会館、北守谷公民館、高野公民館、郷州公民館(令和6年9月まで休館)で配布しています。
  • 届書は鉛筆や消えやすいインク(消えるボールペンなど)で書かないでください。
  • 戸籍の届出は、原則24時間、365日受付を行っています。しかし、届書の記載内容の不備がある場合や、各種手続きが発生する場合は、改めて平日の市役所開庁時間(午前8時30分から午後5時15分)に来庁していただくことがあります。
  • 届出内容が戸籍に記載されるまで2週間程度の時間がかかります。

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このページに関するお問い合わせ

生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。