国民年金 離婚した場合
更新日 令和6年1月23日
離婚した場合の手続
配偶者の扶養に入っていたかたは、扶養から外れるため、種別変更の手続(第3号被保険者から第1号被保険者へ)をしてください。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)だったかたは、離婚により第1号被保険者となります。
添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 資格喪失証明書(配偶者の扶養をはずれた日がわかる書類)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し)
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合)
離婚時の年金分割制度のお知らせについて
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれの年金にすることができます。
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
(土浦年金事務所にお問い合わせください。市役所での手続きはできません。)
請求期限
原則、離婚等をした日の翌日から起算して2年以内を経過していないこと。
また、請求の特例がありますので、事前に日本土浦年金事務所までお問い合わせください。
お問合せ
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
申請書等
国民年金 離婚した場合の手続に関する様式
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。