国民年金保険料の学生納付特例制度
更新日 令和6年1月23日
学生納付特例制度は、学生のかたが申請により保険料の納付が猶予(後払い)される制度です。
本人の所得が一定以下の学生が対象です。
申請後は約3か月後に結果の通知が日本年金機構から送られてきます。
また、申請は毎年度必要です。
概要
対象者
以下の在学者
- 大学
- 大学院
- 短大
- 専門学校
- 高等学校
- 高等専門学校
- 各種学校
- 一部の海外大学の日本分校
(夜間・定時制課程・通信課程も含む)
詳しくは日本年金機構のホームページで確認いただくか、土浦年金事務所(電話:029-825-1170)までお問い合わせください。
学生納付特例制度の所得基準
前年中の本人の所得が以下の金額の範囲内であること
128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等
申請できる期間
過去期間
申請書が受理された月から2年1か月前
(すでに保険料が納付済みの月を除く)
将来期間
年度末まで
注意事項
1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの最大12か月間
(例)令和5年5月に、令和3年4月から令和6年3月までの期間を申請する場合
以下の3枚の申請書が必要です。
- 令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月)
- 令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月)
- 令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月)
この例の場合は、令和3年3月以前は時効により申請できません。
申請方法(郵送での申請可能)
「学生納付特例制度申請書」に以下の必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。
添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(郵送の場合は写し)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 在学期間がわかる学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載のある場合は裏面の写しを含む)、または在学証明書(原本)
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- (本人または世帯主以外のかたが手続きする場合)委任状
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構 土浦年金事務所 宛て
電話:029-825-1170(代表)
保険料の追納
老齢基礎年金は、保険料の免除・猶予を受けた場合、全額納付比べて低額となります。
免除・猶予期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から「追納」できます。
追納すると、老齢基礎年金の受給額が上がります。
(ただし、免除・猶予を受けた年年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せとなります。)
申請方法(郵送による申請可能)
「国民年金保険料追納申込書」に以下の必要書類を添付し、日本年金機構年金事務所へお申し込みください。
納付書払いのみです。
添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(郵送の場合は写し)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カードなど
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る。
- (本人または世帯主以外のかたが窓口で手続きする場合)委任状
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構 土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。