国民年金保険料の学生納付特例制度

更新日 令和8年9月1日

日本国内に住むすべてのかたは、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生のかたは、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

概要

対象者

学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(注記1)の下記の学生(夜間・定時制課程や通信課程のかたも含む。)が対象となります。なお、家族のかたの所得の多寡は問いません。

  1. 大学(大学院)
  2. 短期大学
  3. 高等学校
  4. 高等専門学校
  5. 特別支援学校
  6. 専修学校
  7. 各種学校(修業年限が1年以上の課程に在学しているかたに限ります。(私立の各種学校については都道府県知事の許可を受けた学校に限ります。))
  8. 一部の海外大学の日本分校(日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程)

対象校は、「学生納付特例対象校一覧」でご確認ください。

(注記1)

前年中の本人の所得が以下の金額の範囲内であること

128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

対象期間

1年度の期間:毎年4月から翌年3月までの12か月間

(20歳になったかたの対象期間は、20歳になる「誕生日の前日」が含まれる月から、その年度の3月までです。)

(注記)

  • 1枚の申請書で申請できるのは、4月から翌年の3月までとなります。年度が替わる場合は、各年度ごとの申請書の提出が必要です。
  • 最初の申請で記入された在籍期間中のかたには、4月に日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。返送することで継続申請が可能となります。ただし、在籍期間が延びたかたや学校を変わったかたは、再度申請が必要です。
  • 申請を忘れていた場合、保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請する時点から過去2年1か月前までの期間)であれば、さかのぼって申請することができます。
申請により承認された期間は年金額には反映されませんが、受給資格期間に含まれますので「障害基礎年金」や「遺族基礎年金」を請求する際の受給要件の対象となります。

申請方法

電子申請

マイナンバーカードを利用し、マイナポータルによる電子申請が可能です。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

窓口による申請

  • 守谷市役所 国保年金課
  • 土浦年金事務所
  • 在学中の学校等(学生納付特例の代行事務を行う許可を受けている場合に限ります。許認可を受けている場合は「学生納付特例対象校一覧」の「学生納付特例事務法人の指定状況」欄に「〇」が表示されていますので、ご確認ください。)

「学生納付特例申請書」に必要な添付書類を添えて、上記窓口へ提出してください。

なお、申請書は郵送で提出することも可能です。必要な添付書類(写し)を添えて、土浦年金事務所あてに郵送してください。

審査結果が届くまで、約2~3カ月かかります。その前に、納付書や未納のお知らせなどが届く場合がありますのでご了承ください。

添付書類
  1. 基礎年金番号通知書または年金手帳
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)
  3. 在学期間がわかる学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載のある場合は裏面の写しを含む)、または在学証明書(原本)
  4. (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
  5. 委任状(本人または同一世帯員以外のかたが申請する場合)
  6. 退職(失業)されてから申請する場合 それを確認できる書類(雇用保険受給者証、雇用保険受給資格通知または雇用保険被保険者離職票の写しのいずれか1点)

送付先

〒300-0823 日本年金機構 土浦年金事務所
住所:土浦市小松1丁目3番33号 ハトリビル1・2階
電話:029-825-1170(代表)

保険料の追納

学生納付特例の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の年金額には含まれません。

しかし、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)により老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。