国民年金保険料の学生納付特例制度

更新日 令和7年4月15日

日本国内に住むすべてのかたは、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務付けられていますが、学生のかたは、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

学生納付特例は年度ごとに申請を行う必要があります。また、学生納付特例制度は、前年の所得が一定額以下の学生のかたが、将来、年金を受け取ることができなくなることや、不測の事態により障害が残ってしまった場合に障害基礎年金を受け取ることができなくなること等を防止するために、ご本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。

申請後は約3か月後に審査結果が日本年金機構から送付されます。(審査結果のお知らせ前に納付書が届く場合がありますので、ご了承願います。)

(来年度も同じ学校に在学予定のかたには、4月に日本年金機構から「学生納付特例申請書(ハガキ)」が送付されます。返送することで申請が可能となります。またはマイナポータルより電子申請もできます。)

 

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

概要

対象者

学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の下記の学生が対象となります。

  • 大学(大学院)
  • 短期大学
  • 高等学校
  • 高等専門学校
  • 特別支援学校
  • 各種学校
  • 専修学校
  • 各種学校(修業年限が1年以上の過程に在学しているかたに限ります(私立の各種学校については都道府県知事の許可を受けた学校に限ります。))
  • 一部の海外大学の日本分校(日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した過程)

(夜間・定時制課程・通信課程のかたも含まれます)

詳しくは日本年金機構のホームページで確認いただくか、土浦年金事務所(電話:029-825-1170)までお問い合わせください。

学生納付特例制度の所得基準

前年中の本人の所得が以下の金額の範囲内であること

128万円+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

申請できる期間

2年1カ月前の月分までさかのぼって申請ができます。

注意事項

1枚の申請書で申請できるのは、4月から次の年の3月までの最大12か月間です。

(例)令和7年5月に、令和5年4月から令和8年3月までの期間を申請する場合

以下の3枚の申請書が必要です。

  • 令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月)
  • 令和6年度分(令和6年4月から令和7年3月)
  • 令和7年度分(令和7年4月から令和8年3月)

この例の場合は、令和5年3月以前は時効により申請できません。

申請方法

学生納付特例の申請方法には、電子申請、窓口での提出、郵送があります。

電子申請

マイナンバーカードを利用し、マイナポータルによる電子申請が可能です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

 

窓口での提出、郵送

申請先
  • 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
  • お近くの年金事務所
  • 在学中の学校等(学生納付特例の代行事務を行う許可を受けている場合に限ります。)
添付書類
  • 「学生納付特例制度申請書」に以下の必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。
  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 本人確認書類(郵送の場合は写し)
    • マイナンバーカード
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カード
  • 在学期間がわかる学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載のある場合は裏面の写しを含む)、または在学証明書(原本)
  • (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
  • (本人または世帯主以外のかたが手続きする場合)委任状
送付先

〒300-0823 日本年金機構 土浦年金事務所
住所:土浦市小松1丁目3番33号 ハトリビル1・2階
電話:029-825-1170(代表)

保険料の追納

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。

納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。

しかし、上記の期間の保険料を後から納付「追納」することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

追納ができるのは、追納が承認された月の前10年以内の免除期間に限られます。
(免除・猶予を受けた年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せとなります。)

 

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

申請方法(郵送による申請可能)

「国民年金保険料追納申込書」に以下の必要書類を添付し、日本年金機構年金事務所へお申し込みください。

納付書払いのみです。

添付書類

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳
  • 本人確認書類(郵送の場合は写し)
    • 運転免許証
    • パスポート
    • 在留カードなど
  • (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る。
  • (本人または世帯主以外のかたが窓口で手続きする場合)委任状

送付先

〒300-0823 日本年金機構 土浦年金事務所
住所:土浦市小松1丁目3番33号 ハトリビル1・2階
電話:029-825-1170(代表)

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。