国民年金保険料の免除・猶予(所得減少、失業など)
更新日 令和6年1月23日
経済的理由で国民年金保険料の納付が困難な場合に、保険料の納付が「免除」または「猶予」される制度があります。
この制度を利用することで、将来の年金受給権の確保だけでなく、万一の事故などにより障害を負ったときの障害基礎年金の受給資格を確保することができます。
承認期間は7月から翌年6月までの期間で、原則として毎年度、申請手続きが必要です。
失業等による場合、事実確認できる書類を添付して免除・納付猶予となる場合がありますので、ご相談ください。
学生のかたは、「学生納付特例制度」を利用してください。
全額免除制度・一部納付(一部免除)制度
全額免除制度
全額免除は、全額納付したときに比べ年金額は2分の1として計算されます。
全額免除の所得基準
申請者、世帯主、配偶者(別世帯の配偶者を含む)の前年所得が以下の金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
一部納付(一部免除)制度
一部免除の期間は、全額納付したときに比べ年金額は下記のように計算されます。
- 4分の3免除の場合
年金額8分の5として計算 - 2分の1免除の場合
年金額8分の6として計算 - 4分の1免除の場合
年金額8分の7として計算
一部納付(一部免除)の所得基準
申請者、世帯主、配偶者(別世帯の配偶者を含む)の前年所得が以下の金額の範囲内であること
- 4分の3免除の場合
88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 2分の1免除の場合
128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等 - 4分の1免除の場合
168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
注意
一部免除は保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
納付しなかった場合は、将来の老齢基礎年金に反映されません。
障がいや死亡などの場合に、年金を受け取れない場合があります。
(日本年金機構から決定通知書が届くまでの間は、保険料納付のご案内をする場合があります。)
免除等が申請できる期間
過去期間
申請が受理された月から2年1か月前(すでに保険料が納付済みの月を除く)まで
申請が遅れると障害年金を受け取れないなどの不利益が生じる場合がありますので、すみやかに申請をしてください。
将来期間
翌年6月(1月から6月に申請したときは、その年の6月)分まで
1枚の申請書で申請できるのは、7月から翌年6月までの最大12か月間です。
例:令和5年7月に、令和3年6月から令和6年6月までの期間を申請する場合
- 令和2年度分(令和3年6月から令和3年6月)
- 令和3年度分(令和3年7月から令和4年6月)
- 令和4年度分(令和4年7月から令和5年6月)
- 令和5年度分(令和5年7月から令和6年6月)
なお、この例の場合は、令和3年5月以前は時効により申請できません。
納付猶予制度
50歳未満のかた(学生を除く)で、本人、配偶者(別世帯の配偶者を含む)それぞれの前年等の所得が一定額以下の場合に、申請により保険料の納付が猶予されます。
納付猶予の所得基準
申請者、配偶者(別世帯の配偶者を含む)の前年所得が以下の金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
申請方法
申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口」、「郵送」または「電子」により申し込む。
- 国見年金保険料免除・納付猶予申請書(日本年金機構)(外部リンク)
- 国民年金保険料 免除・納付猶予 申請書類セルフチェックシート (PDF 171.2KB)
- 国見年金保険料免除・納付猶予申請書の電子申請(日本年金機構)(外部リンク)
添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類
(運転免許証、パスポート、在留カードなどの写し) - (失業・倒産・事業の廃止などを理由として申請する場合)証明書類
「雇用保険受給資格者証」「雇用保険被保険者離職票の写し」など。その他は「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」内注意事項をご覧ください。 - (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- (本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合)委任状
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所
電話:029-825-1170(代表)
保険料の追納
老齢基礎年金は、保険料の免除・猶予を受けた場合、全額納付と比べて低額となります。
免除・猶予期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から「追納」できます。追納すると、老齢基礎年金の受給額が上がります。
(ただし、免除・猶予を受けた年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せとなります。)
申請書等
国民年金保険料の免除・猶予に関する様式
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。