国民年金 退職または扶養をはずれた場合
更新日 令和6年1月23日
会社をやめたとき、もしくは厚生年金・共済組合に加入している配偶者の扶養から外れたときなどには、手続きが必要です。
必要書類
会社をやめたとき(被扶養配偶者の種別変更も必要)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 離職票、退職証明書、資格喪失証明書のいずれか1つ
- 窓口に来るかたの身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- (申請書にマイナンバーを記載された場合)マイナンバーカード、または通知書(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- (本人または世帯主以外の方が窓口で手続きする場合)委任状
- (郵送の場合)国民年金被保険者関係書(届出書)
厚生年金、共済組合に加入している配偶者(扶養している人)が65歳になったとき、また扶養からはずれたとき
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 扶養をはずれた日がわかる書類(離職票、退職証明書、資格喪失証明書のいずれか1つ)
- 窓口に来るかたの身分証明書(運転免許証、パスポート、在留カードなど)
- (申請書にマイナンバーを記載された場合)マイナンバーカード、または通知書(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- (本人または世帯主以外のかたが窓口で手続きする場合)委任状
- (郵送の場合)国民年金被保険者関係書(届出書)
様式
委任状様式(「申請書等」をご覧ください。)
申請方法
必要書類を添付し、窓口または郵送により申込む。
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
申請書等
国民年金 退職または扶養をはずれた場合の手続に関する様式
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。