国民年金 任意加入
更新日 令和6年1月23日
任意加入制度
国民年金では、60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしてない場合や、年金額の増額を希望する場合、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月から遡って加入できません。
任意加入できる人
次のいずれかを満たすかた
- 国内に住所を有する60歳以上65歳未満で、保険料の納付月数が480月未満のかた(高齢任意加入)
- 国内に住所を有する65歳以上70歳未満で、受給権がないかた(特例高齢任意加入)
- 国外に住む20歳以上65歳未満の日本国籍のかた
(注意)
- 厚生年金保険や共済組合等に加入者は任意加入できません。
- 老齢基礎年金の繰上げ支給者は、加入できません。
- 60歳以上65歳未満のかたは、60歳の誕生日前日より手続きできます。
- 申出のあった月からの加入となり、任意加入中の免除申請はできません。
- 納付は、口座振替が原則です(国外のかたを除く)。
- 付加保険料を納めることができます。(月額400円)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
手続に必要な持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード)
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが手続きする場合)
海外居住者の年金手続(日本の年金制度の継続加入)
海外に居住時は、国民年金は強制加入被保険者ではなくなりますが、日本国籍であれば任意加入できます。
任意加入には手続きが必要です。
任意加入できる人
- これから海外に転居する人
- 現在海外に居住する人
手続き窓口
- 国内最終住所地の市区町村窓口
- 国内最終住所地の市区町村管轄の年金事務所
本人が日本国内に住所を有したことのないとき
千代田年金事務所
保険料の納付方法
- 国内にいる親族等の協力者が代わりに納める
- 国内の預貯金口座から引き落とし
また、付加保険料を納めることができます。
海外の大学等に留学した場合には学生納付特例制度は利用できません。
将来の年金
任意加入被保険者も受給要件を満たした場合、老齢基礎年金を受け取れます。
(未納の場合は除く)
任意加入し保険料を納めると、海外在住期間に死亡したときや、病気やけがで障害が残ったときに遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。
帰国した時の手続
任意加入被保険者が帰国し、国内に住所を有した場合(住民票へ登録)
国民年金は強制加入被保険者となります。
転入の際は手続きを行ってください。
一時帰国などで短期間だけ国内に住所を有した場合(住民票の登録)
強制加入被保険者となるため、手続きが必要です。
任意加入から強制加入後も付加納付や口座振替を継続する場合
強制加入の手続きの際、再度申出する必要があります。
手続に必要な持ち物
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カード)
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが手続きする場合)
任意加入等のお問い合わせ
日本年金機構 土浦年金事務所
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号
電話:029-825-1170
申請書等
国民年金 任意加入に関する様式
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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