病気やけがで障がいが残ったときはどうしたらいいの?

更新日 令和6年1月23日

障害年金をご存じですか?

障害年金は、病気やけがで障がいが残った場合に、一定の要件を満たすことで受け取ることができる年金です。

初診日(注釈1)が、国民年金のかたは「障害基礎年金」、厚生年金のかたは「障害厚生年金」です。

(注釈1)初診日とは

障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。

同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

例1

先天性の知的障害(精神遅滞)は、出生日が初診日となります。

例2

発達障害(自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害など)は、自覚症状があって、初めて診療を受けた日が初診日となります。

注意

知的障害(精神遅滞)と発達障害は異なります。

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金を受給するには、次の要件をすべて満たしていることが必要です。

障がいの原因となった病気やけがの初診日が、次のいずれかの間にあること

  1. 国民年金加入期間
  2. 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金加入制度に加入していない期間

初診日の前日までに、次のいずれかを満たしていること(保険料の納付要件)

20歳前に初診日がある場合、納付要件は不要。

初診日に65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がないこと

一定の障がいの状態にあること

該当するかは、医師にご相談してください。

  1. 障害認定日(注釈2)に、障がいの状態が国民年金の「障害等級」の1級・2級にあたる障がいがある方
    障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後重くなったときは、障害基礎年金を受け取れる場合があります。
    (障害手帳の等級とは異なります。)
  2. 障害認定日後に、65歳になるまでに障がいの状態が法令で定められた状態に該当すること

(注釈2)障害認定日とは

障がいの状態を定める日のことで、その障がいの原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがの症状が固定した場合はその日をいいます。

20歳前の年金未加入期間中に初診日がある場合で、初診日から起算して1年6か月経過した日が20歳到達日(20歳の誕生日の前日)前のときは、20歳到達日になります。

請求の手順

  1. 初めて医師の診療を受けた病院で、傷病名、初診日(年月日まで)を確認します。
  2. 市役所窓口へ、運転免許証などの本人確認書類と、簡単な通院履歴(いつごろ、どの病院を受診したか)がわかるメモをお持ちになり、請求手続きについてご相談下さい。
    なお、本人または世帯主以外のかたが相談にみえるときは、必ず委任状をお持ち下さい。
    (ご相談は、初診日のときに加入していた年金制度の問合先の窓口です。)
  3. 窓口で、納付要件等を確認し、必要な書類をご案内いたします。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

問合先

初診日が厚生年金加入者または第3号被保険者のかた

土浦年金事務所
電話:029-825-1170

初診日が共済組合のかた

所属の共済組合

上記以外で65歳到達前に初診があるかた

市役所国保年金課 国保・年金G
電話:0297-45-1111 内線105

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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