国民年金 お別れがあった場合
更新日 令和6年1月23日
被保険者や年金受給者(年金受給権者)及び配偶者が亡くなったときは、遺族年金のほかに次のような年金があります。
(請求には、一定の条件等がありますのでご確認ください。)
お亡くなりになった場合には
お手続きは、国保年金課や土浦年金事務所のほか、一部手続きをおくやみ窓口で受けることができますのでご確認ください。
未支給年金
年金を受けていたかたが亡くなったときにまだ受け取ってない年金や、亡くなった月分までの年金については、未支給の年金として亡くなったかたと生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
対象となる遺族の優先順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
遺族基礎年金(請求には条件があります)
国民年金加入中のかた、または老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年以上)を満たしたかたが亡くなったとき、その亡くなったかたによって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
「子」とは
未婚で18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で1・2級障害状態にある婚姻していない子に限ります。
ただし子は、死亡した人の配偶者に生計を維持されていた場合、遺族基礎年金が支給停止されます。
死亡一時金
保険料を3年以上納めたかたが、老齢基礎年金および障害基礎年金のいずれの年金も受けたことがないままに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
対象となる遺族の優先順位
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
寡婦年金
保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が10年以上ある夫が老齢年金を受けずに亡くなった場合、夫の死亡当時生計維持関係にあり、かつ10年以上婚姻関係(事実上の婚姻関係も含む)のあった妻に、60歳から65歳まで支給されます。
死亡一時金と寡婦年金はどちらか一方のみ受給することができます。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
お問い合わせ
日本年金機構 土浦年金事務所
〒300-0812
住所:茨城県下高津2-7-29
電話:029-825-1170(代表)
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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