国民年金保険料の法定免除(障害年金・生活保護)
更新日 令和6年1月23日
法定免除は特定の要件を満たしているかたの国民年金保険料を全額免除する制度です。
法定免除期間は、年金の受給資格期間に算入されます。
法定免除の対象者
- 生活保護の生活扶助を受けているかた
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているかた
(障害年金1・2級から3級になった場合、3年間のみ継続) - 国立ハンセン病療養所などで療養しているかた
該当するかたは、速やかに手続きをしてください。
該当しなくなった場合も手続きをしてください。
注意
外国人に適用される生活保護に相当する措置は、法定免除に該当しません。
免除申請手続きを行ってください。
全額免除期間のの老齢基礎年金の額
以下のとおり計算されます。
平成21年3月以前
1か月を3分の1
平成21年4月以降
1か月を2分の1
さかのぼって法定免除の要件に該当した場合
該当期間の保険料は還付されます。
また、追納もできます。
申請方法(郵送申請可)
申請書に必要書類を添付し、「窓口」または「郵送」により申し込む。
添付書類
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し。)
- 福祉事務所長からの生活保護開始通知
- 障害年金受給の年金証書
- (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
- 委任状(本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合)
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
保険料の追納
老齢基礎年金は、保険料の免除・猶予を受けた場合、全額納付比べて低額となります。
免除・猶予期間の保険料は、10年以内であれば古い期間から「追納」できます。追納すると、老齢基礎年金の受給額が上がります。
(ただし、免除・猶予を受けた年年度から3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せとなります。)
申請方法(郵送申請可)
日本年金機構年金事務所へお申し込みください。
納付書払いのみです。
添付書類
- 年金手帳(郵送の場合は写し)
- 本人確認書類(運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し。)
マイナンバーで申請する場合
マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票と一致する場合に限る)
送付先
〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)
申請書等
国民年金保険料の法定免除に関する様式
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。