国民年金保険料の免除(出産前後のかた)

更新日 令和6年1月23日

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者とその家族、学生、無職の人など)が出産された際、保険料が一定期間免除される制度です。

産前産後期間の国民年金保険料免除

免除期間

  • 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
  • (双子など多胎妊娠の場合)出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

「出産」とは

妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、妊娠85日以後に死産、流産、早産された場合を含みます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた

注記

以下は対象外です。

  • 厚生年金の加入者
  • 共済年金の加入者
  • 厚生年金の加入者に扶養されている妻(国民年金第3号被保険者)
  • 共済年金の加入者に扶養されている妻(国民年金第3号被保険者)

届出時期

出産予定日の6か月前から

申請方法

所定の申請書に以下の必要書類を添付し、「窓口(市作成)」または「郵送」により申し込む。

添付書類

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認書類
    (運転免許証、パスポート、在留カードなど。郵送の場合は写し)
  • (出産に届出書を提出する場合)マル福受給者証、母子手帳などの出産予定日が分かる書類
  • (出産に届出書を提出する場合)出生証明書など出産日及び親子関係を明らかにする書類
    出生届の提出市町村と住民票の市町村が異なる場合、被保険者と子が別世帯の場合は必要です。
  • (マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)
  • 委任状(本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合)

送付先

〒300-0812
住所:土浦市下高津2丁目7番29号 日本年金機構土浦年金事務所宛て
電話:029-825-1170(代表)

申請書等

産前産後期間の国民年金保険料免除に関する様式

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。