国民年金保険料の免除(出産前後のかた)

更新日 令和6年9月5日

産前産後期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者の人など)が出産した際に、保険料が一定期間免除される制度です。なお、この期間の年金額は、保険料を納めた期間として扱われます。

妊婦イラスト

産前産後期間の国民年金保険料免除

免除期間

  • 出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間
  • 2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠した場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間

(注記)産前産後免除期間は、付加保険料の納付ができます。

「出産」とは

妊娠85日(4か月)以上の出産をいい、妊娠85日以後に死産、流産、早産された場合を含みます。

対象者

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかた

ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。

(注記)厚生年金や共済年金の加入者、およびその加入者に扶養されている妻(国民年金第3号被保険者)は対象外

 

届出時期

出産予定日の6か月前から(出産後でも可)

届出方法

市役所または土浦年金事務所に備え付けの国民年金被保険者関係届書に必要事項を記入して、申し込む。

(注記)郵送で提出の場合、届書は日本年金機構ホームページをご覧ください。

(注記)電子申請による提出は「個人の方の電子申請(国民年金)」をご覧ください。

添付書類

(1)年金手帳または基礎年金番号通知書

(2)本人確認書類

(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど。郵送の場合は写し)

(3)出産日が確認できる書類

  • 出産に提出する場合・・・マル福受給者証、母子手帳などの出産予定日が分かる書類
  • 出産に提出する場合・・・原則不要

(注記)別世帯の子の場合、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。

(4)(マイナンバーで申請する場合)マイナンバーカード、または通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)

(5)委任状(本人または世帯主以外のかたが窓口で申請する場合)

申請・問合先

日本年金機構土浦年金事務所 〒300-0812 土浦市下高津2丁目7番29号 「電話」029-825-1170(代表)

市役所国保年金課 国保・年金G 内線105 

 

 

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
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