国民年金概要(保険料、保険料納付、受給できる基礎年金など)
更新日 令和6年1月23日
以下の相談については日本年金機構最寄りの年金事務所で手続き及びご相談をお願いいたします。
- 老齢基礎年金の受給申請及び相談
- 障害基礎年金の受給申請及び相談(特別障害給付金含む)
- 遺族基礎年金の受給申請及び相談
- 国民年金に関する各種相談
日本年金機構年金事務所のご案内
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土浦年金事務所
茨城県土浦市下高津2丁目7番地29
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茨城県土浦市桜町1丁目16番地12 リーガル土浦ビル3階
松戸年金事務所
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千葉県柏市柏4丁目8番地1 柏東口金子ビル1階
街角年金相談センターは全国社会保険労務士連合会が運営しています。
受給できる基礎年金
基礎年金は3種類あります。
- 保険料納付期間を満たした被保険者が受給できる老齢基礎年金
- 病気やケガで障がい者となってしまったときの障害基礎年金
- 配偶者に先立たれたときに支給される遺族基礎年金
種類別受給対象者
老齢基礎年金
国民年金保険料納付期間が25年以上あり、65歳になったとき
(第2・3号被保険者期間を含む)
障害基礎年金
- 国民年金加入中に病気やケガで障がい者になったとき
- 20歳前の障がい等級表の1・2級に該当したとき
遺族基礎年金
以下の場合、「子」または「配偶者(注記)」が受給できます。
- 国民年金加入中に死亡
- 老齢基礎年金受給資格を得た人が亡くなったとき
注記
- 子は18歳(1・2級の障がいの子は20歳)までに限られます。
- 裁定請求に必要な書類は、市役所国保年金課までお問い合わせください。
障害年金
20歳前に身体に障がいを持った人には20歳から障害年金が受給されます。
この場合、保険料を納付しなくても受給できますが、所得制限があります。
一定の所得を超えると年金の受給額が一部支給停止、または全額支停止になります。
特別障害給付金
特別障害給付金制度創設の趣旨
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金などを受給していない障がい者のかたに対して福祉的措置として給付金の支給を行う制度です。
対象者
- 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金、共済組合に加入していたかたの配偶者
以上のいずれかに該当するかたで国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当するかた
窓口
障がい認定の審査・認定・支給事務は、年金事務所(日本年金機構)で行います。
特別障害給付金については、最寄りの年金事務所で相談及び申請をお願いいたします。
国民年金基金
自営業のかたなどを対象に、ゆとりある老後のため、基礎年金の上乗せの給付を行う制度で、都道府県ごとに設けられています。
ただ、国民年金の保険料を免除されているかた、農業者年金に加入しているかたは、この基金に加入できません。
掛け金、給付額、給付方法は、選択する給付の型・口数・加入するときの年齢によって異なります。
詳しくは国民年金基金に問い合わせください。
国民年金の納付
付加年金
国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者は、定額保険料に月額400円をプラスして収めると、将来、老齢基礎年金を受け取る際に、付加保険料を納めた月数に200円を乗じた額が付加年金額(年額)として上乗せされます。
国民年金基金に加入しているかたは、付加保険料を納めることはできません。
前納制度
国民年金保険料を前納すると、前納する期間(2年、1年、半年)に応じて保険料がお得になります。
なお、口座振替のみ国民年金保険料を2年分前納が可能です。
早割制度
通常の口座振替の振替日は翌月末ですが、届出により当月末振替にすると1か月あたり50円の割り引きがあります。
納付方法
口座振替の手続き
各金融機関
希望月の前々月(年金事務所に月末必着)までに手続きしてください。
納付できる場所
- 銀行
- 信用組合
- 郵便局
- 農協
- 年金事務所
- コンビニエンスストア
クレジットカード納付・電子納付
年金事務所にお尋ねください。
社会保険料控除
支払った国民年金保険料は、全額がその年の社会保険料控除の対象となります。
年金事務所
守谷市は土浦年金事務所の管轄に属しています。
厚生年金保険の諸手続き(資格記録確認、年金請求等)など、市で扱えない手続きは年金事務所で行ってください。
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。