令和6年11月から児童扶養手当の制度改正(拡充)があります

更新日 令和6年7月31日

令和6年11月分以降の児童扶養手当制度の一部改正について

児童扶養手当法の一部を改正する法律等が令和6年11月1日より施行されることに伴い、下記のとおり児童扶養手当制度が一部改正になります(令和7年1月に支給される令和6年11月分手当額から適用)。

1.受給者の所得制限限度額が引き上がります

受給者の所得により全部または一部の額が支給停止であったかたは、支給額が上がる場合があります。

所得制限限度額

扶養親族等人数 全部支給 一部支給
0人 690,000円 2,080,000円
1人 1,070,000円

2,460,000円

2人 1,450,000円 2,840,000円
3人 1,830,000円 3,220,000円
4人 2,210,000円 3,600,000円

2.第3子以降の児童に係る加算額が引き上がります

令和6年10月まで
月額6,450~3,230円
令和6年11月から
月額10,750~5,380円

3.扶養親族等の範囲の見直しがあります

令和5年の所得から、所得税法上の扶養控除の取扱いに関し、30歳以上70歳未満の控除対象扶養親族に係る国内居住要件が設けられたことを踏まえ、児童扶養手当における所得制限限度額算定に勘案する扶養親族等から、30歳以上70歳未満の親族のうちこの所得税法に規定する控除対象親族でないものを除くこととなりました。

制度改正に伴う手続きについて

  • 児童扶養手当の資格があるかた(全部停止となってるかたも含む)

改めての手続きは不要ですが、令和6年8月中に「児童扶養手当現況届」の提出が必要です。

令和6年8月にご提出いただく「児童扶養手当現況届」を基に令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降の算定をします。
期限内(令和6年8月30日期限)の御提出をお願いします。

  • 申請が必要となるかた

現在、児童扶養手当の申請をされていないかたは申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。