児童手当 制度概要(改正:令和6年10月)

更新日 令和7年6月26日

児童手当は、児童を養育しているかたに手当を支給することにより、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

児童手当を受給するには申請が必要です。

(注記)令和6年10月分(令和6年12月支給分)から、児童手当の制度が改正されました。

旧制度については、以下リンクをご参照ください。

主な内容

支給対象

0歳から18歳(達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育しているかた

支給要件

  1. 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  2. 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居しているかたに優先的に支給します。
  3. 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育しているかたを指定すれば、そのかた(父母指定者)に支給します。
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
  5. 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

所得制限

なし

手当月額

3歳未満
  • 第1子、第2子:15,000円
  • 第3子以降:30,000円
3歳から高校生年代
  • 第1子、第2子:10,000円
  • 第3子以降:30,000円

第3子以降の多子加算の算定対象となる子の年齢

22歳年度末(22歳に達した最初の3月31日)まで

(注記)日常生活上の世話や必要な保護を行い、生計費の相当部分を負担している場合に限ります

支払月・振込日

年6回
偶数月の10日(土曜・日曜、祝日の場合は、その前の金融機関営業日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

(例)6月の支給日には4月と5月分の児童手当を支給します。

児童手当の手続き方法

児童手当の手続き方法・必要書類等は以下リンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
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