児童手当の手続き

更新日 令和6年2月20日

以下の事由が発生した場合には、事由発生日の翌日から起算して15日以内に市役所1階のびのび子育て課で児童手当の手続きをしてください。

申請が遅れると原則、遅れた分の手当は受けられなくなりますのでご注意ください。

申請書は窓口にご用意しています。下記からダウンロードもできます。

申請方法と申請期日

申請方法

窓口まで持参して申請

受付窓口

市役所 1階 のびのび子育て課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜・日曜・祝日除く)

郵送申請

郵送先

〒302-0198
守谷市大柏950番地の1
守谷市役所 こども未来部 のびのび子育て課

  • 不着や遅延等の郵便事故については、守谷市は一切責任を負いません。特定記録郵便、簡易書留など、経過が分かる方法で郵送されることをお勧めいたします。
  • 世帯状況の確認等聞き取りが必要な場合、郵送対応できない手続きがありますのでご了承ください。

電子申請

  • 国が運営するマイナポータルのぴったりサービスから、児童手当の手続きがオンラインで行えます。(認定請求(新規)、額改定請求(第2子以降等)、現況届等の一部の手続きが対象です。)
  • 申請には、マイナンバーカード、パソコン端末またはスマートフォン端末等が必要です。

申請期日

以下の事由が発生した日の翌日から起算して15日以内

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新規で児童手当の認定請求(申請)が必要なとき

  • 第1子が生まれたとき
  • 受給者が守谷市に転入したとき
  • 公務員を退職したとき(民間団体等へ出向となったとき)
  • 所得超過で手当を受けていなかったが、所得が基準内となったとき
  • 海外から児童が帰国・入国し、国内で児童を養育することになったとき など

申請に必要なもの

以下の1から4の必要書類等をお持ちください。(5から9は該当者のみ持参)

  1. 認定請求書
  2. 請求者名義の通帳またはキャッシュカード(コピー可)
    • 口座番号等の確認のため、通帳またはキャッシュカードのコピーをとらせていただきます。
    • 通帳レス口座をご利用のかたは、キャッシュカードをお持ちいただくか、金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人が分かるアプリ画面等をご自宅で印刷してお持ちください。
      (市の職員がスマートフォン等をお借りしてアプリ画面等のコピーをとることはいたしかねます。)
  3. 請求者と配偶者のマイナンバーがわかるもの
  4. 窓口に来るかたの身分証明書
  5. 請求者本人の健康保険被保険証(3歳未満の子がいる場合必要、コピー可)
  6. 消滅日の連絡票(転入のかたのみ)
    前住所地から消滅日の連絡票が交付されている場合にはお持ちください。
  7. 辞令や児童手当受給事由消滅通知の写し等(公務員を退職・民間団体等へ出向したかたのみ)
  8. 別居監護申立書(請求者と児童が別居しているかたのみ)
  9. 児童のマイナンバーがわかるもの(請求者と児童が別居しているかたのみ)
    マイナンバーカードや児童の所属する世帯の住民票の謄本または抄本など

注記

里帰り出産等で市外で出生届を出した場合でも、請求者が守谷市に住民登録されている場合は、守谷市での手続きとなります。

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手当の額を変更するとき(増額)

  • 第2子出生等により養育する児童が増えたとき
  • 海外から児童が帰国・入国し、国内で養育する児童が増えたとき
  • 児童が児童福祉施設等を退所したとき など

申請に必要なもの

以下の1から2の必要書類等をお持ちください。(3から5は該当者のみ持参)

  1. 額改定認定請求書
  2. 窓口に来るかたの身分証明書
  3. 受給者本人の健康保険被保険証(出生等で3歳未満の子が増える場合必要、コピー可)
  4. 別居監護申立書(受給者と児童が別居しているかたのみ)
  5. 児童のマイナンバーがわかるもの(受給者と児童が別居しているかたのみ)
    マイナンバーカードや児童の所属する世帯の住民票の謄本または抄本など

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手当の額を変更するとき(減額)

  • 児童の一部が海外転出し、国内で養育する児童が減ったとき[郵送対応不可]
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
  • 守谷市に住民登録のない児童が死亡し、支給対象となる年齢の児童が減ったとき など

申請に必要なもの

以下の1から2の必要書類等をお持ちください。

  1. 額改定認定請求書
  2. 窓口に来るかたの身分証明書

注記

  • 一定の条件を満たした海外留学の場合には、引き続き手当を受給できます。詳しくは、のびのび子育て課にお問い合わせください。
  • 守谷市に住民登録のある児童が死亡した場合には、死亡届が出された事実を確認次第、職権により減額処理を行いますので、のびのび子育て課への届け出は不要です。

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守谷市での受給を終了するとき

  • 受給者が他の市区町村へ転出するとき(国内での転出)
  • 受給者が公務員になったとき(民間団体等への出向が終了したとき)
  • 公務員である配偶者が、職場で受給することになったとき
  • 児童が海外転出し、国内で養育する児童がいなくなったとき[郵送対応不可]
  • 守谷市に住民登録のない児童が死亡し、支給対象となる年齢の児童がいなくなったとき など

申請に必要なもの

以下の1から2の必要書類等をお持ちください。(3は該当者のみ持参)

  1. 受給事由消滅届
  2. 窓口に来るかたの身分証明書
  3. 辞令の写しなど公務員になったことが分かるもの(公務員になった・民間団体等への出向が終了したかたのみ)

注記

  • 単身赴任等で受給者だけが海外に転出し、児童は守谷市内に残る場合には、国内で児童を養育する配偶者等に受給者を変更する手続きが必要です。
  • 守谷市に住民登録のある児童が死亡した場合には、死亡届が出された事実を確認次第、職権により支給を終了させる処理を行いますので、のびのび子育て課への届け出は不要です。
  • 一定の条件を満たした海外留学の場合には、引き続き手当を受給できます。詳しくは、のびのび子育て課にお問い合わせください。

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受給者を変更するとき

原則、受給者の変更は毎年6月(年度切替時)にのみ行いますが、以下のような場合は事由が発生した時点で受給者を変更します。

  • 受給者が国外へ転出し、配偶者と児童が引き続き守谷市に居住するとき
  • 海外に居住していた配偶者(生計の中心者であるもの)が帰国・入国したとき(守谷市外への帰国等の場合は、消滅届のみ)[郵送対応不可]
  • 養子縁組をしたとき・養子縁組を解消したとき[郵送対応不可]
  • 離婚が成立し、子の養育を元配偶者が行うこととなったとき[郵送対応不可]
  • 受給者が死亡したとき など

申請に必要なもの

以下の1から2の必要書類等をお持ちください。(3から4は該当者のみ持参)

  1. 受給事由消滅届
  2. 新規認定手続きに必要な持ち物一式(新規で児童手当の認定請求(申請)が必要なとき参照)
  3. 未払い児童手当・特例給付請求書(受給者が死亡し、未支払金がある場合のみ)
  4. 亡くなった受給者が養育していた児童名義の通帳またはキャッシュカード(受給者が死亡し、未支払金がある場合のみ)

児童が複数名いる場合は、支給対象児童の中で一番年上のかたの口座

注記

離婚協議中で別居しているかたや配偶者からの暴力により避難中のかたは、一定の要件を満たした場合には受給者を変更することができます。状況を確認してからご案内しますので、のびのび子育て課児童手当担当へご相談ください。

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受給者が支給対象児童と別居するとき[郵送対応不可]

児童の通学等一時的な理由で受給者と支給対象児童が別居することになった場合には手続きが必要です。

ただし、離婚(予定)で別居する場合等は、児童と同居している配偶者へ受給者変更できる場合がありますので、のびのび子育て課にご相談ください。

申請に必要なもの

以下の1から3の必要書類等をお持ちください。

  1. 別居監護申立書
  2. 児童のマイナンバーが分かるもの
    児童のマイナンバーカードや児童の所属する世帯の住民票の謄本または抄本等
  3. 窓口に来るかたの身分証明書

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振込先金融機関の情報に変更があるとき

  • 振込先金融機関を変更したいとき
  • 離婚や結婚等で口座名義人名を変更したとき
  • 銀行の統廃合等で金融機関名や支店名、口座番号等が変わったとき

申請に必要なもの

以下の1から2の必要書類等をお持ちください。(3から4は該当者のみ持参)

  1. 児童手当支払金融機関変更届
  2. 変更後の通帳またはキャッシュカード
    • (市の職員がスマートフォン等をお借りしてアプリ画面等のコピーをとることはいたしかねます。)
    • 通帳レス口座をご利用のかたは、キャッシュカードをお持ちいただくか、金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義人が分かるアプリ画面等をご自宅で印刷してお持ちください。
    • 口座番号等の確認のため、通帳またはキャッシュカードのコピーをとらせていただきます。

注記

  • 振込先として指定できる口座は、受給者名義の口座のみです。配偶者や児童の口座は指定できません。
  • 口座名義人名を変更した場合、振込に支障が出ますので、速やかにお申し出ください。

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その他手続きが必要になるとき

  • 受給者や配偶者、お子さんの住所が変わったとき
  • 受給者や配偶者、お子さんの氏名が変わったとき
  • 婚姻などにより、一緒にお子さんを養育する配偶者を有するに至ったとき[郵送対応不可]
  • 離婚などにより、お子さんを養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
  • 国内でお子さんを養育する者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき[郵送対応不可] など

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現況届について

毎年6月に全てのご世帯に現況届の提出をお願いしておりましたが、公簿等で世帯の状況が確認できる場合には、現況届の提出が不要となりました。

なお、次の1から5に該当するかたは、公募等での確認ができない事項があるため、これまでどおり現況届の提出が必要です。

現況届が必要なかたには6月上旬頃、現況届をご自宅に郵送しますので、指定の期日までに提出してください。

現況届の提出が必要なかた

  1. 離婚協議中で配偶者と別居中のかた(離婚成立済または離婚協議を取りやめた等、状況の確認が必要なかたも対象です。)
  2. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の居住地と異なるかた
  3. 児童の戸籍や住民票がないかた
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他 市から提出の案内があったかた

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申請書(ダウンロード)

児童手当の手続きに必要な申請書です。ダウンロードしてご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 のびのび子育て課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6527
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。