世帯の変更手続
更新日 令和6年1月23日
世帯分離・世帯合併・世帯主変更(世帯の変更をするとき)
住民登録すると、住民基本台帳に登録され、義務教育、選挙、国民健康保険、国民年金などの基本となります。
変更があるときは、速やかに届出をしてください。
- 世帯分離(同じ住所のまま、世帯を複数に分けること)
- 世帯合併(同じ住所にある複数の世帯をひとつにすること)
- 世帯主変更(世帯主を変更すること)
- その他(ふりがなの訂正や住所の番地またはアパート名、部屋番号などの修正)
届出期間
- 変更があったときから(4.その他を除く)
- 届出日が変更日となります。
受付時間
- 月曜から金曜(祝日・年末年始を除く)
- 午前8時30分から午後5時15分まで
- 日曜開庁時には手続きできません
届出人
- 該当される世帯のかた
- 上記の方から委任を受けた代理人のかた(委任状が必要)、本人に通知させていただくことをご了承ください。
注意
血縁のかたや同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように世帯を別にしている場合は同意書が必要です。
届出に必要なもの
1.住所の確認ができるもの(コピー可)
(水道開栓手続きを済ませている場合、確認書類が不要の場合があります。)
- (アパート名、部屋番号の修正の場合は)賃貸契約書 など
- (住所の番地の修正の場合は)正しい番地のわかる書類
- (複数の地番に土地が分かれている場合は)家屋が建っている地番が分かる構図や図面など
注意
個人番号カード、住民基本台帳カードをお持ちのかたで、住所の修正などの場合は記載事項の変更が必要ですので、ご持参ください。
ご不明な点は事前にお問い合わせください
2.届出人の本人確認できるもの
- 運転免許証
- パスポート(旅券)
- 顔写真付きの住民基本台帳カード
- 個人番号カード
- 健康保険証と診察券など名前の確認できるもの2点
- 外国人のかたは、在留カード又は特別永住者証明書
3.同意書
血縁のかたや同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように世帯を別にされている場合は同意書が必要です。
世帯の変更手続きに伴うその他の手続に必要なもの
国保年金課
- 国民健康保険証
- 後期高齢者医療被保険者証
- マル福・すこやか医療福祉費受給者証(該当者のみ)
介護福祉課
介護保険被保険者証
児童手当、学校関係は直接の手続きはありません
注意事項
- 日曜開庁時には手続きできません。
- 郵送での手続きはできません。
- 所要時間は通常30分程度かかりますので、お時間に余裕を持ってお越しください(混雑時などの順番待ち時間は含まれません)。
- 月曜・祝日の翌日は混み合う傾向にあります。
- 正午から午後2時の間は、他の時間より待ち時間が長くなる場合があります
その他の手続き
運転免許証の記載変更
住所の番地またはアパート名、部屋番号などの修正を行ったとき
守谷市には警察署がありません。
近隣には取手警察署、常総警察署があります。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 総合窓口課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。