ひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたの医療費助成

更新日 令和6年12月3日

ひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたのマル福とは

所得要件などを満たした、18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんがいるひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ(両親のいないお子さん)家庭のかたは、マル福の医療福祉費支給制度により、医療費助成を受けることができます。

マル福とは、医療保険を使って医療機関などにかかった場合、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。

マル福は茨城県と市町村が一体となって助成しています。

この医療費助成を受けているかたは、受給者証の公費負担者番号欄に、母子家庭および子どものみ(両親のいないお子さん)家庭は「88080908」、父子家庭は「87080909」と記載されています。

婚姻した場合や事実婚(婚姻していなくても同居しているなど)の状態にある場合は、この制度は受けられません

このような事実が判明した場合は、その事象の発生日にさかのぼって資格を取り消しします。

また、マル福を使用して医療費助成を受けた金額を返還していただきますので、ご了承ください。

助成を受けられるかた

下記のいずれかに該当し、かつ制度上の所得要件や認定要件をみたしているかたは、マル福(県助成)により、入院・外来・調剤の助成を受けることができます。

  • 0歳から18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんがいるひとり親(母子・父子)家庭の父または母またはそれに相当するかた(注釈)
  • ひとり親(母子・父子)家庭の中学1年生から18歳の年度末までのお子さん
  • 両親のいない中学1年生から18歳の年度末までのお子さん

(注釈)
両親のいないお子さんを養育している、配偶者のいないかたも適用となる場合があります。市役所国保年金課までお問い合わせください。

(注意)
0歳から小学6年生の学年末(3月31日)までは、小児の助成となります。

所得要件

マル福(県助成)には所得制限があります。下記のいずれも満たす必要があります。

申請時期により、参照する所得の年度が異なります。

注意:心身に重度障害のあるかたやひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたの所得要件や認定要件を満たさなかった中学1年生から18歳の年度末までのお子さんは、別の助成制度になります。

母子家庭や父子家庭の父または母(またはそれに相当するかた)の所得制限額

扶養者がいない場合

3,096,000円未満

扶養者1人の場合

3,476,000円未満

扶養者2人の場合

3,856,000円未満
(以降、扶養親族1名につき、38万円加算。当該扶養親族が、所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族の場合は、1名につき48万円加算)

扶養義務者(同一住所にお住まいの祖父母など、受給対象者と同一住所に居住の直系血族や兄弟姉妹、別住所でも同一生計のかたで19歳以上のかた全員)の所得制限額

10,000,000円未満

認定要件

マル福(県助成)には認定要件があります。

下記のいずれも満たす必要があります。

ひとり親(母子・父子)家庭のかた

  • 0歳から18歳の年度末までのお子さんまたは20歳未満の高校在学者(通信課程は除く)または20歳未満の障がい児(特別児童扶養手当の1級または2級を受給しているかた)がいる
  • 児童扶養手当の手続きが済んでいる
  • 離婚や死亡により配偶者がいないまたは配偶者が心身の重度障害によりマル福を受けている
  • 離婚や死亡により配偶者がいない場合、元配偶者とは別の健康保険に受給対象者(お子さんも含む)が加入している
  • 離婚により配偶者がいない場合、元配偶者とは別住所に居住している
  • 婚姻予定の相手や事実婚(婚姻していなくても同居している)の相手がいない

子どものみ家庭(両親のいないお子さん)のかた

両親と死別しているまたは両親と暮らしていない

助成の対象

「治療用補装具購入費」および「医療保険が適用となる以下の費用」

  • 病院
  • 診療所
  • 調剤薬局 など

助成対象外のもの(保険外診療のもの)

  • 健康診断
  • 予防接種
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 慢性的な症状による柔道整復師(整骨院)などの保険外診療費用
  • 入院時の食事代
  • 差額ベッド代
  • 交通費 など

学校等の管理下のケガ

学校等の管理下におけるケガなどは、マル福の受給者証は使用せずに医療保険のみで受診し、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に給付金の申請をしてください。

マル福医療費助成と併用した場合は、市へ医療費の返還をしていただく場合があります。

ただし、総医療費が5,000円(3割自己負担額1,500円)未満のときは、災害共済給付金が請求できません。

自己負担額によっては、マル福を適用し、償還払い申請ができますので、国保年金課までお問い合わせください。

助成を受けたときの自己負担金

外来

医療機関ごとに1日600円まで、月2回までの自己負担金が発生します。

(例)A医院に4月中に3回かかり、1回あたりの医療保険診療分の費用がいずれも1,000円だった場合

  • 1回目 自己負担600円が発生します。助成額は残りの400円です。
  • 2回目 自己負担600円が発生します。助成額は残りの400円です。
  • 3回目 自己負担はありません。助成額は全額の1,000円です。

医療機関ごとの自己負担金のため、4月中にB医院にも3回かかった場合は、B医院も1回目・2回目は自己負担600円までが発生します。

入院

医療機関ごとに1日300円まで、月3,000円までの自己負担金が発生します。

(例)A医院に6日間医療保険適用で入院し、総額100,000円(医療保険診療:40,000円、保険外診療:60,000円)の費用がかかり、健康保険組合から付加給付金(附加給付金)20,000円が支給された場合

  • 保険外診療60,000円は医療費助成の対象外となります。
  • 医療保険診療40,000円から付加給付金20,000円と自己負担金1,800円(300円×6日間)を引いた、18,200円が助成額になります。

調剤薬局

自己負担金はありません。

全額助成となります。

ただし、保険外の薬の容器代などは自己負担となります。

医療機関にかかるとき

償還払い申請は、医療機関を受診した月の翌月以降、1年以内で申請してください。

すべての領収書の保険点数・金額確認や病院・健康保険組合への電話確認をするため、大変お時間のかかるお手続きです。

待ち時間の無い、郵送申請をご利用ください。

茨城県内の医療機関

病院や薬局などの窓口で、マル福の受給者証と保険の資格が確認できるもの(注釈)を提示してください。
(院外処方の場合、調剤薬局でも再度提示してください。)

制度上の自己負担金のみ、お支払いただきます。

保険外診療費用については別途お支払ください。

 

注釈

マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録しているもの)や資格確認書など。

茨城県内の医療機関を受診するときに、マル福の受給者証の提示を忘れてしまったら?

通常の保険負担割合分(1割から3割)を医療機関窓口で支払うことになります。

受診した月と同月中であれば、受診した医療機関へ、領収書と「マル福の受給者証」を持参し、医療費の返金をしてもらってください。

受診月の翌月以降になると、医療機関では受け付けませんので、市役所国保年金課へ償還払いの申請をしてください。

茨城県外の医療機関

  1. マル福またはすこやか医療の受給者証は使用できませんが、医療費助成の対象です。病院や薬局の窓口では、保険の資格が確認できるもの(注釈)を提示し、普段通りの支払いをしてください。
  2. 医療機関より発行された領収書を保管し、受診した月の翌月以降に、償還払い(助成金の請求)の申請を市役所国保年金課にしてください。医療保険適用の費用が制度上の自己負担金を超えているものが対象です。
  3. 償還払いの申請をした月の翌月の最終平日(12月支払い除く)に、いったん支払った医療保険適用の費用から制度上の自己負担金を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。なお、国民健康保険または後期高齢者医療制度の保険証をお持ちのかたの治療用補装具の申請や10割負担の受診の治療費の申請は、国民健康保険または後期高齢者医療制度からの支給決定が出てからのお支払いとなるため、最低でも3か月程の期間がかかります。

 

注釈

マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録しているもの)や資格確認書など。

制度を利用するには

マル福は、受給者証の交付申請手続きが必要です。

申請手続きは、市役所国保年金課で受け付けておりますので、下記のものを持参してください。

守谷市内にお住まいのかたは、申請日からの認定となります。

事前に案内された申請期限を過ぎると、申請日からの認定となりますのでご注意ください。

受付日時

平日の午前8時30分から午後4時まで(平日の正午から午後1時、土曜・日曜・祝日、年末年始閉庁日除く)

注意

お手続きごとに所要時間が大きく変わるため、受付終了時間が異なります。

お手元の各お手続き案内やホームページをご確認ください。

これから守谷市に転入されるかた

守谷市に転入されるかたは、転入日からの認定となります。

国保年金課のお手続きの前に、児童福祉課の児童扶養手当のお手続きをお済ませください。

事前に案内された申請期限を過ぎると、申請日からの認定となりますのでご注意ください。

守谷市に転入するときのお手続きをご確認ください。

市役所国保年金課の窓口または通知で申請案内を受けたかた

窓口で申請案内を受けたかたは、案内のあった必要書類を揃え、申請をしてください。

新たにひとり親家庭または子どものみ家庭となったかた

世帯の状況などを確認しますので、市役所国保年金課までご連絡ください。

その際、下記「申請書等」のひとり親家庭などの認定チェックシートを事前にご回答ください。

同意書のダウンロード

同意書は「申請書等」からダウンロードし、同意者が自筆で記入してください

氏名以外の欄は、パソコンなどで入力し、印字していただいてもかまいません。

更新時期

毎年6月30日が更新時期です。

6月中に所得や世帯の状況などを確認し、該当の受給者証を郵送で6月下旬頃にお送りしますので、市役所でのお手続きは不要です。

当年1月1日現在、守谷市内に住所が無かったかたは、7月以降に所得照会が必要なため、受給者証を郵送で7月中旬頃にお送りします。

なお、転入後初めての更新や同住所に居住のかたや同一生計のかたに未申告者がいるなどで、所得状況が確認できない場合は、通知が送付されますので、それに従ってお手続きください。

その他のお手続き(保険変更・転出など)

次のようなときは市役所へ、届出をしてください。

医療機関で受け付けてもらえない場合もありますので、必ずお手続きをしてください。

婚姻や事実婚状態などパートナーが見つかり、助成対象外となったとき

助成対象外となったときは、受給者証を返納していただきます。

婚姻日や相手のかたの転入日など、その事実が発生した日以降にマル福の受給者証を使用した場合は、市へ医療費の返還をしていただく場合があります。

直ちに、マル福の受給者証の使用を中止してください。

なお、お子さんが引き続き小児のマル福・すこやか医療の該当となる場合は、別途申請が必要です。

  1. マル福医療福祉費受給者証(受給対象者全員分)
  2. 認印(シャチハタ除く)

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。