小児(18歳の年度末まで)のかたの医療費助成

更新日 令和6年1月23日

お知らせ

中学卒業後から18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの医療費助成は、令和3年10月診療分からは外来・調剤も助成対象となりました。

助成には事前に受給者証の交付を受ける必要があります。

申請方法の詳細は、以下のリンクをご確認ください。

小児(18歳の年度末まで)のかたのマル福・すこやか医療とは

小児(18歳の年度末まで)のかたは、マル福・すこやか医療の医療福祉費支給制度により、医療費助成を受けることができます。

マル福・すこやか医療とは、医療保険を使って医療機関などにかかった場合、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。

マル福は茨城県と市町村が助成し、すこやか医療は守谷市が独自に助成しています。

この医療費助成を受けているかたは、受給者証の公費負担者番号欄に、マル福は「84080902」、すこやかは「90080904」と記載されています。

助成を受けられるかた

出生日から18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さん

注意

マル福(県助成)には所得制限があります。超過した方は、すこやか医療(市独自助成)により助成を受けられます。

所得制限額は、父母の所得を比較し、高いかたの所得が630万円未満(扶養1人につき38万円加算)、および扶養義務者(同一住所にお住まいの祖父母など、受給対象者と直系血族の同一住所に居住のかたや別住所でも同一生計のかた)の所得が1000万円未満です。

申請時期により、参照する所得の年度が異なります。

心身に重度障がいをお持ちのお子さんや中学1年生以上のひとり親(母子・父子)家庭・子どものみの家庭のお子さんは別の助成制度があります。

マル福所得制限内のかた

18歳の年度末までの父母または扶養義務者の所得がマル福(県助成)の所得制限額を超えないお子さん

0歳から小学6年生の学年末(3月31日)まで

マル福(県助成)により、入院・外来・調剤の助成を受けることができます。

受給者証は1枚です。

中学1年生から18歳の年度末(3月31日)まで

マル福(県助成)により、入院のみの助成を受け、すこやか医療(市独自助成)により、外来・調剤の助成を受けることができます。

入院と外来(調剤含む)で受給者証が2枚に分かれます。

マル福所得制限超過のかた

18歳の年度末までの父母または扶養義務者の所得超過により、マル福(県助成)の助成が受けられないお子さん

0歳から小学6年生の学年末(3月31日)まで

すこやか医療(市独自助成)により、入院・外来・調剤の助成を受けることができます。

所得制限はありません。

受給者証は1枚です。

中学1年生から18歳の年度末(3月31日)まで

すこやか医療(市独自助成)により、入院・外来・調剤の助成を受けることができます。

所得制限はありません。

受給者証は1枚です。

助成の対象

「治療用補装具購入費」および「医療保険が適用となる以下の費用」

  • 病院
  • 診療所
  • 調剤薬局 など

助成対象外のもの(保険外診療のもの)

  • 健康診断
  • 予防接種
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 慢性的な症状による柔道整復師(整骨院)などの保険外診療費用
  • 入院時の食事代
  • 差額ベッド代
  • 交通費 など

保育園・幼稚園・学校等の管理下のケガ

保育園・幼稚園・学校等の管理下におけるケガなどは、マル福・すこやか医療の受給者証は使用せずに健康保険証のみで受診し、保育園・幼稚園・学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に給付金の申請をしてください。

マル福・すこやか医療費助成と併用した場合は、市へ医療費を返還いただく場合があります。

ただし、総医療費が5,000円(3割自己負担額1,500円)未満のときは、災害共済給付金が請求できません。

自己負担額によっては、マル福・すこやか医療を適用し、償還払い申請ができますので、国保年金課までお問い合わせください。

助成を受けたときの自己負担金

外来

医療機関ごとに1日600円まで、月2回までの自己負担金が発生します。

(例)A医院に4月中に3回かかり、1回あたりの医療保険診療分の費用がいずれも1,000円だった場合

  • 1回目 自己負担600円が発生します。助成額は残りの400円です。
  • 2回目 自己負担600円が発生します。助成額は残りの400円です。
  • 3回目 自己負担はありません。助成額は全額の1,000円です。

医療機関ごとの自己負担金のため、4月中にB医院にも3回かかった場合は、B医院も1回目・2回目は自己負担600円までが発生します。

入院

医療機関ごとに1日300円まで、月3,000円までの自己負担金が発生します。

(例)A医院に6日間医療保険適用で入院し、総額100,000円(医療保険診療:40,000円、保険外診療:60,000円)の費用がかかり、健康保険組合から付加給付金(附加給付金)20,000円が支給された場合

  • 保険外診療60,000円は医療費助成の対象外です。
  • 医療保険診療40,000円から付加給付金20,000円と自己負担金1,800円(300円×6日間)を引いた、18,200円が助成額です。

調剤薬局

自己負担金はありません。

全額助成となります。

ただし、保険外の薬の容器代などは自己負担となります。

医療機関にかかるとき

償還払い申請は、医療機関を受診した月の翌月以降、1年以内で申請してください。

すべての領収書の保険点数・金額確認や病院・健康保険組合への電話確認をするため、大変お時間のかかるお手続きですので、郵送申請をご利用ください。

茨城県内の医療機関

病院や薬局などの窓口で、健康保険証とマル福またはすこやか医療の受給者証を提示してください。
(院外処方の場合、調剤薬局でも再度提示してください。)

制度上の自己負担金のみ、お支払いただきます。

保険外診療費用については別途お支払ください。

茨城県内の医療機関を受診するときに、マル福またはすこやか医療の受給者証の提示を忘れてしまったら?

通常の保険負担割合分(1割から3割)を医療機関窓口で支払うことになります。

受診した月と同月中であれば、受診した医療機関へ、領収書と「マル福またはすこやか医療の受給者証」を持参し、医療費の返金をしてもらってください。

受診月の翌月以降になると、医療機関では受け付けませんので、市役所国保年金課へ償還払いの申請をしてください。

茨城県外の医療機関

  1. マル福またはすこやか医療の受給者証は使用できませんが、医療費助成の対象です。病院や薬局の窓口では、健康保険証を提示し、普段通りの支払いをしてください。
  2. 医療機関より発行された領収書を保管し、受診した月の翌月以降に、償還払い(助成金の請求)の申請を市役所国保年金課にしてください。医療保険適用の費用が制度上の自己負担金を超えているものが対象です。
  3. 償還払いの申請をした月の翌月の最終平日(12月支払い除く)に、いったん支払った医療保険適用の費用から制度上の自己負担金を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。なお、国民健康保険のかたの治療用補装具・眼鏡の申請や10割負担受診の治療費の申請は、国民健康保険からの支給決定が出てからのお支払いとなるため、最低でも3か月程の期間がかかります。

制度を利用するには

マル福・すこやか医療は、受給者証の交付申請手続きが必要です。

申請手続きは、市役所 国保年金課で受け付けております。

事前に案内された申請期限を過ぎると、申請月初からの認定となります。

お手続きには、1時間前後かかります。

お時間に余裕のないかたは、郵送申請を希望する旨をお伝えください。

受付日時

平日
午前8時30分から午後4時まで
(正午から午後1時、土曜・日曜・祝日、年末年始閉庁日除く)

注意

お手続きごとに所要時間が大きく変わるため、受付終了時間が異なります。

お手元の各お手続き案内やホームページをご確認ください。

これから守谷市に転入されるかた

守谷市に転入されるかたは、転入日からの認定となります。

なお、事前に案内された申請期限を過ぎると、申請月初からの認定となりますのでご注意ください。
守谷市に転入するときのお手続きをご確認ください。

市役所国保年金課の窓口で申請案内を受けたかた

窓口で申請案内を受けた、申請書をお持ちのかたは、郵送で申請ができます。

必要書類を揃え、窓口または郵送で申請をしてください。

郵送申請では、必ず受給者証返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼付したもの。)を同封してください。

最近転入したわけではないが、これまで申請していなかったかた

世帯の状況などを確認しますので、市役所国保年金課までご連絡ください。

申請に必要なものをご案内します。

同意書のダウンロード

同意書は「申請書等」からダウンロードし、同意者が自筆で記入してください。

氏名以外の欄は、パソコンなどで入力し、印字していただいてもかまいません。

更新時期

お子さんの誕生月の月末(1日生まれは誕生月の前月末)が更新時期です。

お子さんの誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の月初に所得状況などを確認し、受給者証を郵送で誕生月(1日生まれは誕生月の前月)の中旬頃にお送りしますので、市役所でのお手続きは不要です。

ただし、小学校6年生は受給者証の有効期限が3月31日までとなり、3月下旬頃に更新のご案内をお送りします。

なお、転入後初めての更新や同住所に居住のかたや同一生計のかたに未申告者がいるなどで、所得状況が確認できない場合は、通知が送付されますので、それに従ってお手続きください。

その他のお手続き(保険変更・転出など)

次のようなときは市役所へ、届出をしてください。

医療機関で受け付けてもらえない場合もありますので、必ずお手続きをしてください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。