心身に重度障がいをお持ちのかたの医療費助成

更新日 令和6年3月29日

令和6年4月1日から対象者が拡大します

令和6年4月1日診療分から、助成対象者が拡大します。助成を受けるためには申請が必要となります。

市で情報を把握しているかたで、助成対象となるかたには、4月中旬までに通知をお送りいたします。

制度の詳細については、ページの下記をご覧ください。

令和6年4月1日から新たに対象となるかた

  • 身体障害者手帳4級かつ療育手帳Bをお持ちでIQ50以下のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳の2級かつ身体障害者手帳の3級または4級のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳の2級かつ療育手帳Bをお持ちでIQ50以下のかた

 

心身に重度障がいをお持ちのかたのマル福とは

心身に重度障がいをお持ちのかたは、マル福の医療福祉費支給制度により、医療費助成を受けられます。

マル福とは、医療保険を使って医療機関などにかかった場合、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。

マル福は茨城県と市町村が一体となって助成しています。

助成を受けられるかた

下記のいずれかに該当し、かつ制度上の所得要件を満たしているかた

  • 身体障害者手帳の1級・2級・内部障害3級のかた
  • 療育手帳のマルA・A判定のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳の1級のかた
  • 身体障害者手帳の3級または4級かつ療育手帳Bをお持ちでIQ50以下(注1)のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳の2級かつ身体障害者手帳の3級または4級のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳の2級かつ療育手帳Bをお持ちでIQ50以下(注1)のかた
  • 障害年金1級のかた
  • 特別児童扶養手当1級のかた

注1.療育手帳B判定で、判定結果書によりIQが50以下であることが確認できるかたが対象となります。また、療育手帳B判定のかたで判定結果書をお持ちでない場合は、守谷市役所が福祉相談センターまたは児童相談所に判定結果の照会をかけ、IQが50以下であることを確認してから受給者証を発行します。

所得要件

マル福(県助成)には所得制限があります。

下記のいずれも満たす必要があります。

本人の所得制限額

  • 扶養者がいない場合 520万9千円未満
  • 扶養者1人の場合 558万9千円未満
  • 扶養者2人の場合 596万9千円未満(以降、扶養1人につき38万円加算)

老人扶養親族10万円、特定扶養親族25万の加算あり。

配偶者・扶養義務者(同一住所にお住まいの祖父母など、受給対象者と同一住所に居住の直系血族や兄弟姉妹、別住所でも同一生計のかたで19歳以上のかた全員)の所得制限額

  • 扶養者がいない場合 636万7千円未満
  • 扶養者1人の場合 661万6千円未満
  • 扶養者2人の場合 682万9千円未満(以降、扶養1人につき21万3千円加算)

老人扶養親族6万円の加算あり。

6月30日までは前年度所得で判定します。

健康保険の要件

65歳未満の方

各種健康保険(国民健康保険・社会保険等)

65歳以上のかた

次の障がいの程度に該当するかたは、国民健康保険や社会保険を抜けて、後期高齢者医療制度への加入が必須となります。

  • 障害年金1級または2級
  • 身体障碍者手帳1級~3級、4級の音声機能および言語機能障害、下肢障害(1・3・4号)
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級
  • 療育手帳マルAまたはA

18歳の年度末(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までのお子さんがいる家庭で父母のいずれかが心身の重度障がいのマル福を認定された場合

心身の重度障がいのマル福を認定されたかたの配偶者とそのお子さんがひとり親(母子・父子)家庭の助成を受けることができます。(所得要件あり)

助成の対象

「治療用補装具購入費」および「医療保険が適用となる以下の費用」

  • 病院
  • 診療所
  • 調剤薬局 など

助成対象外のもの(保険外診療のもの)

以下は助成の対象とはなりません。

  • 健康診断
  • 予防接種
  • 薬の容器代
  • 文書料
  • 慢性的な症状による柔道整復師(整骨院)などの保険外診療費用
  • 入院時の食事代
  • 差額ベッド代
  • 交通費 など

障がいを持つお子さんの保育園・幼稚園・学校等の管理下のケガ

保育園・幼稚園・学校等の管理下におけるケガなどは、マル福の受給者証は使用せずに健康保険証のみで受診し、保育園・幼稚園・学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に給付金の申請をしてください。

マル福医療費助成と併用した場合は、市へ医療費の返還をしていただく場合があります。

ただし、総医療費が5,000円(3割自己負担額1,500円)未満のときは、災害共済給付金が請求できません。

自己負担額によっては、マル福を適用し、償還払い申請ができますので、国保年金課までお問い合わせください。

助成を受けたときの自己負担金

外来・入院・調剤薬局

自己負担金はありません。

全額助成となります。

ただし、保険外の診療費用や薬の容器代、入院時の食事代などは自己負担となります。

医療機関にかかるとき

償還払い申請は、医療機関を受診した月の翌月以降、1年以内で申請してください。

すべての領収書の保険点数・金額確認や病院・健康保険組合への電話確認をするため、大変お時間のかかるお手続きです。

待ち時間の無い、郵送申請をご利用ください。

茨城県内の医療機関

病院や薬局などの窓口で、健康保険証とマル福の受給者証を提示してください。
(院外処方の場合、調剤薬局でも再度提示してください。)

自己負担金はありません。

保険外診療費用については別途お支払ください。

茨城県内の医療機関を受診するときに、マル福の受給者証の提示を忘れてしまったら?

通常の保険負担割合分(1割から3割)を医療機関窓口で支払うことになります。

受診した月と同月中であれば、受診した医療機関へ、領収書と「マル福の受給者証」を持参し、医療費の返金をしてもらってください。

受診月の翌月以降になると、医療機関では受け付けませんので、市役所国保年金課へ償還払いの申請をしてください。

茨城県外の医療機関

  1. マル福の受給者証は使用できませんが、医療費助成の対象です。病院や薬局の窓口では、健康保険証を提示し、普段通りの支払いをしてください。
  2. 医療機関より発行された領収書を保管し、受診した月の翌月以降に、償還払い(助成金の請求)の申請を市役所国保年金課にしてください。医療保険適用の費用が対象です。
  3. 償還払いの申請をした月の翌月の最終平日(12月支払い除く)に、いったん支払った医療保険適用の費用が指定の口座に振り込まれます。なお、国民健康保険または後期高齢者医療制度の保険証をお持ちのかたの治療用補装具・眼鏡の申請や10割負担の受診の治療費の申請は、国民健康保険または後期高齢者医療制度からの支給決定が出てからのお支払いとなるため、最低でも3か月程の期間がかかります。

制度を利用するには

マル福は、受給者証の交付申請手続きが必要です。

新たに身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を交付されたかたに対しては、交付時に申請のご案内をしています。

申請手続きは、市役所国保年金課で受け付けております。

事前に案内された申請期限を過ぎると、申請月初からの認定となりますのでご注意ください。

受付日時

平日の午前8時30分から午後4時まで(平日の正午から午後1時、土曜・日曜・祝日、年末年始閉庁日除く)

注意

お手続きごとに所要時間が大きく変わるため、受付終了時間が異なります。

お手元の各お手続き案内やホームページをご確認ください。

これから守谷市に転入されるかた

守谷市に転入されるかたは、転入日からの認定となります。

事前に案内された申請期限を過ぎると、申請月初からの認定となりますのでご注意ください。

守谷市に転入するときのお手続きをご確認ください。

市役所国保年金課から通知で申請案内を受けたかた

窓口でお手続きが可能です。

郵送申請ご希望のかたは、ご連絡ください。

最近要件に該当したわけではないが、これまで申請していなかったかた

世帯の状況などを確認しますので、市役所国保年金課までご連絡ください。

同意書のダウンロード

同意書は「申請書等」からダウンロードし、同意者が自筆で記入してください

氏名以外の欄は、パソコンなどで入力し、印字していただいてもかまいません。

更新時期

毎年6月30日が更新時期です。

6月中に所得や障害等級の状況などを確認し、該当の受給者証を郵送で6月下旬頃にお送りしますので、市役所でのお手続きは不要です。

当年1月1日現在、守谷市内に住所が無かったかたは、7月以降に所得照会が必要なため、受給者証を郵送で7月中旬頃にお送りします。

なお、転入後初めての更新や同住所に居住のかたや同一生計のかたに未申告者がいるなどで、所得状況が確認できない場合は、通知が送付されますので、それに従ってお手続きください。

その他のお手続き(保険変更・転出など)

次のようなときは市役所へ、届出をしてください。

医療機関で受け付けてもらえない場合もありますので、必ずお手続きをしてください。

障害者手帳などの手帳の等級が変わり、助成対象外となったとき

等級が変わり、助成対象外となったときは、受給者証を返納していただきます。

等級が変更になった日以降にマル福の受給者証を使用した場合は、市へ医療費の返還をしていただく場合があります。

直ちに、マル福の受給者証の使用を中止してください。

  1. マル福医療福祉費受給者証
  2. 認印(シャチハタ除く)
  3. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、年金証書(障害年金受給者のかた)のうち該当するもの

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。