守谷市に転入するとき
更新日 令和6年12月2日
マル福・すこやか医療は、受給者証の交付申請手続きが必要です。
申請手続きは、市役所 国保年金課で受け付けています。
守谷市に転入されるかたは、転入日からの認定となります。
申請が遅くなると、制度のご利用開始時期が遅れる場合があります。
制度のご案内
- 医療福祉費支給制度(マル福・すこやか医療費助成)のご案内
- 妊産婦のかたの医療費助成
- 小児(18歳の年度末まで)のかたの医療費助成
- 心身に重度障がいをお持ちのかたの医療費助成
- ひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたの医療費助成
転入のお手続き
すでに窓口で申請書類を受け取ったかたは、郵送申請がご利用できます。
ぜひ、待ち時間がなく便利な郵送申請をご利用ください。
受付日時
平日
午前8時30分から午後4時まで
(正午から午後1時、土曜・日曜・祝日、年末年始閉庁日除く)
注意
お手続きごとに所要時間が大きく変わるため、受付終了時間が異なります。
各お手続き案内をご参照ください。
転入するときに必要なもの
総合窓口課で転入のお手続きをした後、国保年金課の窓口に下記の書類をお持ちいただければ、お手続きがスムーズです。
お手続きには、1時間前後かかります。
お時間に余裕のないかたは、郵送申請を希望する旨をお伝えください。
- 資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格確認情報のコピーのうち、1点(受給対象者全員分)(注釈1)
- 認印(スタンプ式除く)
- マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写し(注釈2)
- 同意書(注釈2)
- 本人確認書類(本人確認のお願いを参照)(注釈2)
- パスポートまたは戸籍の附票(海外から転入されるかた全員分、現地に残る扶養義務者のかたの分含む)(注釈3)
- 医療福祉費受給者証交付状況証明書(茨城県内の市町村から転入されるかたのみ)(注釈4)
注釈1
入院されているなどで、原本をお持ちいただくことが困難な場合は、以下が写るようにコピーしてください。
- 受給対象者の氏名
- 被保険者氏名
- 記号
- 番号
- 保険者番号
- 認定日(資格取得日)
注釈2
「受給対象者直系血族の同一住所に居住の方」と「別住所の同一生計の以下の方」で以下の場合、全員分が必要です。
- 19歳以上のかた
- 妊産婦およびその夫
(未届の相手、婚姻予定の相手含む)
同意書は同意者が自筆で記入してください。
また、同意されたかた全員の転入する年および過去2年の1月1日現在の住所地をお伺いします。
マイナンバーカードは、遠方に居住されているなどでお持ちいただくことが困難な場合は、以下が写るように両面をコピーしてください。
- 氏名
- 個人番号
- 住所
- 顔写真 など
個人番号通知カードは以下に変更が無い場合のみ代替できます。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 個人番号
- 裏面の記載事項
いずれもお持ちでない場合、個人番号記載の住民票の写しをお取りください。
課税証明書による対応を希望されるかたは、課税証明書を取得してご提出ください。必要年度については、お問い合わせください。
注釈3
海外から転入されるかたはパスポートが必要です。
また、海外に引き続き居住される扶養義務者のかたは、戸籍の附票による確認を行っています。
空港の自動顔認証ゲートを通るだけでは、日本の出入国のスタンプ(証印)が押されません。
出入国手続きエリアの職員に申し出て、スタンプを押してもらってください。
父または母が引き続き海外に居住される場合は、そのかたの日本出国日・生年月日・お名前・お住まいの国名などをお伺いします。
転入する年および過去2年の1月1日現在の住所地をお伺いします。
扶養義務者のかたが転入する年および過去2年の1月1日現在、日本国内に住民票があった場合は、マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写し、同意書、本人確認書類が必要です。
注釈4
医療福祉費受給者証交付状況証明書は、茨城県内で転出入をする場合に、転入前に居住していた市町村のマル福の窓口で交付されます。
お持ちでない場合は、お時間がかかる場合があります。
医療福祉費受給者証交付状況証明書をお持ちの場合でも、次回以降の更新に必要なため以下が必要です。
- 扶養義務者のかたのマイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写し
- 同意書
- 本人確認書類
妊産婦のかたが転入するとき
妊産婦のかたが転入するときは、上記の転入するときに必要なものに加えて、下記の書類も持参してください。
- 母子健康手帳
母子健康手帳の交付を受けていない場合、母子健康手帳の交付後に申請してください。
ひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたが転入するとき
ひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭のかたが転入するときは、上記の転入するときに必要なものに加えて、下記の書類も持参してください。
また、ひとり親(母子・父子)家庭のかたは、申請前に、児童扶養手当の申請をお済ませください。
事実婚(婚姻していなくても、パートナーと同居しているなど)の状態にあるかたは、この制度は受けられません。
- ひとり親家庭等の認定チェックシート(子どものみ家庭のかたは不要)
心身に重度障がいをお持ちのかたが転入するとき
心身に重度障がいをお持ちのかたが転入するときは、上記の転入するときに必要なものに加えて、下記の書類も持参してください。
また、18歳年度末までのお子さんがいるご両親のいずれかが、心身に重度障がいをお持ちのときは、配偶者のかたもひとり親(母子・父子)家庭の助成を受けられることがあります。
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、年金証書(障害年金受給者のかた)のうち該当するもの
- 18歳年度末までのお子さんがいるご両親のいずれかが、心身に重度障がいをお持ちのときは、配偶者のかたの資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした資格確認情報のコピーのうち、1点
守谷市でマル福・すこやか医療を受給されているかたの扶養義務者のかたが後から転入するとき
守谷市でマル福・すこやか医療を受給されているかたの扶養義務者のかたが後から転入するときは、上記の転入するときに必要なもののうち下記の書類のみ持参してください。
また、転入によって、新たに扶養義務者となるかたも同様に持参してください。
- マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写し(注釈1)
- 同意書(注釈1)
- 本人確認書類(本人確認のお願いを参照)(注釈1)
- パスポートまたは戸籍の附票
(海外から転入されるかた全員分、現地に残る扶養義務者のかたの分含む)(注釈2)
注釈1
「受給対象者直系血族の同一住所に居住の方」と「別住所の同一生計の以下の方」で以下の場合、全員分が必要です。
- 19歳以上のかた
- 妊産婦およびその夫
(未届の相手、婚姻予定の相手含む)
同意書は同意者が自筆で記入してください。
同意されたかた全員の転入する年および過去2年の1月1日現在の住所地をお伺いします。
マイナンバーカードは、遠方に居住されているなどでお持ちいただくことが困難な場合は、以下が写るように両面をコピーしてください。
- 氏名
- 個人番号
- 住所
- 顔写真 など
個人番号通知カードは以下に変更が無い場合のみ代替できます。
- 氏名
- 住所
- 生年月日
- 性別
- 個人番号
- 裏面の記載事項
いずれもお持ちでない場合、個人番号記載の住民票の写しをお取りください。
(注釈2)
海外から転入されるかたはパスポートが必要です。
海外に引き続き居住される扶養義務者のかたは、戸籍の附票による確認を行っています。
空港の自動顔認証ゲートを通るだけでは、日本の出入国のスタンプ(証印)が押されません。
出入国手続きエリアの職員に申し出て、スタンプを押してもらってください。
父または母が引き続き海外に居住される場合は以下をお伺いします。
- そのかたの日本出国日
- 生年月日
- お名前
- お住まいの国名 など
転入する年および過去2年の1月1日現在の住所地をお伺いします。
扶養義務者のかたが転入する年および過去2年の1月1日現在、日本国内に住民票があった場合は、以下が必要です。
- マイナンバーカードまたは個人番号記載の住民票の写し
- 同意書
- 本人確認書類
市役所国保年金課の窓口または郵送で申請案内を受けたかたがお手続きするとき
申請案内を受けたかたは、上記の受給者が転入するときに必要なものに加えて、下記の書類が必要です。
- 医療福祉費受給者証交付申請書またはすこやか医療費受給資格認定申請書
(受給対象者全員分) - 受給者証返信用封筒
(返送先の宛名を記入し、切手を添付したもの。写真が入るサイズ。料金不足の場合は、不足料金受取人払いで返送します。)
同意書のダウンロード
同意書は「申請書等」からダウンロードし、同意者が自筆で記入してください。
氏名以外の欄は、パソコンなどで入力し、印字していただいてもかまいません。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。