交通事故などでケガをしたとき

更新日 令和6年1月23日

交通事故など第三者の行為によるケガで、医療保険とマル福・すこやか医療費助成を使用して治療を受ける場合、第三者行為の届け出書が必要です。

なぜ届出が必要なの?

第三者の行為によりケガをした場合の治療費は、本来加害者が負担するのが原則ですが、業務上や通勤途中でのケガでなければ、健康保険証とマル福・すこやか受給者証を使って治療を受けることができます。

この場合、後日、加害者に対してマル福・すこやか医療費助成が立て替えて支払った治療費を請求する手続きが必要になるため、「第三者の行為による届出」が必要になります。

届出に必要なもの

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入のかた

委任状

受給者(お子さんの場合は保護者)が記入してください。
その他の書類は、国民健康保険または後期高齢者医療保険に提出してください。

上記以外の医療保険(健保組合、協会けんぽ、共済組合、国保組合など)に加入のかた

必ず加入の医療保険にも届出をし、保険証を使う承諾を得たうえでマル福・すこやか受給者証の使用を届出てください。

委任状

受給者(お子さんの場合は保護者)が記入してください。

事故発生状況報告書

事故発生時の状況を、できるだけ詳しく記入してください。

第三者の行為による被害届

受給者(お子さんの場合は保護者)が記入するものですが、相手側の損害保険会社などに依頼できる場合は、相手による記入も可能です。交通事故証明書を参考に記入してください。

念書

受給者(お子さんの場合は保護者)が記入してください。

交通事故証明書または人身事故証明書入手不能理由書

交通事故証明書は、交通事故の事実を確認したことを証明するものです。
詳細は「交通事故証明書の申請方法」をご覧ください。

なお、以下の場合は人身事故証明書入手不能理由書の提出が必要です。

  • 交通事故証明書が「物件事故」となっている場合。
  • 交通事故証明書が入手できない場合。

診療報酬明細書の写し(後日提出)

治療を受けた後に、加入している医療保険に依頼して写しをもらい、市役所に提出してください。市から求償事務を委任する国民健康保険団体連合会に提出します。

治療が短期で終了する場合は、治療が済んでからまとめてご提出ください。

この書類が提出されないと、マル福・すこやか医療費助成から加害者への損害賠償請求ができませんので、必ずご提出ください。

交通事故証明書の申請方法

交通事故証明書は、自動車安全運転センター茨城県事務所で発行しています。他県で発生した事故についても申請できます。なお、警察に届出のない交通事故については、交通事故証明書は発行できません。

詳しくは、自動車安全運転センターホームページをご覧ください。

申請方法

  1. 自動車安全運転センターの窓口で直接申請する。(茨城県事務所 所在地:茨城県東茨城郡茨城町大字長岡3783番地3)
  2. 所轄警察署、交番又は駐在所に用意してある郵便振替用の申請書に必要事項を記載の上、最寄りの郵便局で申請する。
  3. 自動車安全運転センターのホームページからインターネットで申請する。

示談をする前に相談してください

相手方との示談が成立すると、マル福・すこやか医療費助成が負担した医療費などについて、市が相手方にマル福・すこやか医療費助成負担分を請求できなくなることがあります。このため、示談をする前に必ず国保年金課 後期・医療福祉グループ及び加入している医療保険の保険者に相談してください。

参考

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。