守谷市外へ転出するとき

更新日 令和6年12月3日

マル福・すこやか医療の受給者証をお持ちのかたが、守谷市外へ転出するときは、受給者証の喪失のお手続きが必要です。守谷市を転出する日の前日(海外転出の場合は転出日当日)までしか、マル福・すこやか医療の受給者証は使用できません。転出日以降に守谷市のマル福・すこやか医療の受給者証を使用した場合は、市へ医療費の返還をしていただく場合があります。また、守谷市から茨城県内の市町村へ転出するときは、転出先市町村へ提出する「医療福祉費受給者証交付状況証明書」のお手続きが同時に必要です。

転出のお手続き

受給者が転出するときに必要なもの

総合窓口課で転出のお手続きをした後、国保年金課の窓口に、下記の書類を持参してください。

  1. 現在有効期間内のマル福医療福祉費受給者証またはすこやか医療費受給者証(転出する受給者全員分)
  2. 認印(スタンプ式除く)

受給者以外のかたで、扶養義務者のかたが転出するとき

父のみ単身赴任で転出するなど、受給者以外のかたで、扶養義務者(所得判定対象者)のかたが転出するときは、次回以降の更新で必要なため、下記の同意書を持参してください。扶養義務者にどなたが含まれるかは、各資格の助成を受けられるかたをご確認ください。

同意書のダウンロード

同意書は「申請書等」からダウンロードし、同意者が自筆で記入してください。

氏名以外の欄は、パソコンなどで入力し、印字していただいてもかまいません。

受付日時

平日の午前8時30分から午後4時30分まで(平日の正午から午後1時、土曜・日曜・祝日、年末年始閉庁日除く)
注意:お手続きごとに所要時間が大きく変わるため、受付終了時間が異なります。各お手続き案内をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。