妊産婦のかたの医療費助成
更新日 令和6年12月3日
妊産婦のかたのマル福・すこやか医療とは
妊産婦のかたは、マル福・すこやか医療の医療福祉費支給制度により、医療費助成を受けることができます。
マル福・すこやか医療とは、医療保険を使って医療機関などにかかった場合、窓口で支払う自己負担分の費用を一部助成する制度です。マル福は茨城県と市町村が助成し、すこやか医療は守谷市が独自に助成しています。妊産婦の医療費助成制度は、全国でも少数の県でしか行っていない制度です。
加えて、守谷市では、妊産婦のサポートのため、市独自で、産科・婦人科以外の医療費助成も行っています。この助成を受けているかたは、受給者証の公費負担者番号欄に、妊産婦マル福は「86080900」、妊産婦すこやか医療は「96080908」と記載されています。
マル福とすこやか医療の両方に該当する場合でも、受給者証はマル福のみのお渡しとなります。
助成を受けられるかた
母子手帳の交付を受けた妊産婦
所得制限
マル福には所得制限があります。
マル福の所得制限額を超過したかたは、すこやか医療により助成を受けられます。所得制限額は、妊産婦とその夫(未届の相手、婚姻予定の相手含む)の所得を比較し、高いかたの所得が630万円未満(扶養1人につき38万円加算)、および扶養義務者(同一住所にお住まいの妊産婦の父母など、妊産婦と直系血族の同一住所に居住のかたや別住所でも同一生計のかたで、19歳以上のかた全員)の所得が1000万円未満です。申請時期により、参照する所得の年度が異なります。
心身に重度障害をお持ちの妊産婦
別の助成制度があります。
ひとり親(母子・父子)家庭・子どものみ家庭の受給者証をお持ちの妊産婦
原則として妊産婦の受給者証に切り替えとなります。
マル福所得制限内のかた
妊産婦またはその夫(未届の相手、婚姻予定の相手含む)または扶養義務者の所得がマル福(県助成)の所得制限額を超えない妊産婦
母子手帳の交付日の月初または転入日から出産日の翌月末まで
- マル福(県助成)により、入院・外来・調剤の助成を受けることができます。
- 茨城県内の産科・婦人科のみで使用可能なマル福の受給者証が1枚交付されます。
- 茨城県外の産科・婦人科や産科・婦人科以外の医療費用は償還払いによって助成を受けることができます。
マル福所得制限超過のかた
妊産婦またはその夫(未届の相手、婚姻予定の相手含む)または扶養義務者の所得超過により、マル福(県助成)の助成が受けられない妊産婦
母子手帳の交付日の月初または転入日から出産日の翌月末まで
- すこやか医療(市独自助成)により、入院・外来・調剤の助成を受けられます。
- 所得制限はありません。
- 茨城県内の産科・婦人科のみで使用可能なすこやか医療の受給者証が1枚交付されます。
- 茨城県外の産科・婦人科や産科・婦人科以外の医療費用は償還払いによって助成を受けられます。
助成の対象
医療保険が適用となる病院、診療所、調剤薬局などの費用と治療用補装具購入費
助成対象外のもの(保険外診療のもの)
- 定期健診(検診)
- 予防接種
- 薬の容器代
- 文書料
- 慢性的な症状による柔道整復師(整骨院)などの保険外診療費用
- 入院時の食事代
- 差額ベッド代
- 交通費 など
中学生や高校生の妊産婦の学校等の管理下のケガ
学校等の管理下におけるケガなどは、マル福・すこやか医療の受給者証は使用せずに医療保険のみで受診し、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に給付金の申請をしてください。マル福・すこやか医療費助成と併用した場合は、市へ医療費の返還をしていただく場合があります。ただし、総医療費が5,000円(3割自己負担額1,500円)未満のときは、災害共済給付金が請求できません。自己負担額によっては、マル福・すこやか医療を適用し、償還払い申請ができますので、国保年金課までお問い合わせください。
助成を受けたときの自己負担金
外来
医療機関ごとに1日600円まで、月2回までの自己負担金が発生します。
(例)A医院に4月中に3回かかり、1回あたりの医療保険診療分の費用がいずれも1,000円だった場合
- 1回目 自己負担600円が発生します。助成額は残りの400円です。
- 2回目 自己負担600円が発生します。助成額は残りの400円です。
- 3回目 自己負担はありません。助成額は全額の1,000円です。
医療機関ごとの自己負担金のため、4月中にB医院にも3回かかった場合は、B医院も1回目・2回目は自己負担600円までが発生します。
入院
医療機関ごとに1日300円まで、月3,000円までの自己負担金が発生します。
(例)B医院に4日間医療保険適用で入院し、総額100,000円(医療保険診療:80,000円、保険外診療:20,000円)の費用がかかり、健康保険組合から付加給付金(附加給付金)50,000円が支給された場合
- 保険外診療20,000円は医療費助成の対象外です。
- 医療保険診療80,000円から付加給付金50,000円と自己負担金1,200円(300円×4日間)を引いた、28,800円が助成額です。
調剤薬局
自己負担金はありません。全額助成となります。ただし、保険外の薬の容器代などは自己負担です。
医療機関にかかるとき
償還払い申請は、医療機関を受診した月の翌月以降、1年以内で申請してください。大変お時間のかかるお手続きですので、郵送申請をご利用ください。
茨城県内の産科・婦人科を受診する場合
茨城県内の産科・婦人科の病院やその診療の薬を受け取るときの薬局の窓口で、マル福またはすこやか医療の受給者証(ブルーの受給者証)と保険の資格が確認できるもの(注釈)を提示してください。(院外処方の場合、調剤薬局でも再度提示してください。)
制度上の自己負担金のみ、お支払いただきます。保険外診療費用については別途お支払ください。
注釈
マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録しているもの)や資格確認書など。
茨城県内の産科・婦人科を受診するときに、マル福またはすこやか医療の受給者証の提示を忘れてしまったら?
通常の保険負担割合分(1割から3割)を医療機関窓口で支払うことになります。受診した月と同月中であれば、受診した医療機関へ、領収書と「マル福またはすこやか医療の受給者証」を持参し、医療費の返金をしてもらってください。受診月の翌月以降になると、医療機関では受け付けませんので、市役所国保年金課へ償還払いの申請をしてください。
茨城県外の産科・婦人科および茨城県内・県外の産科・婦人科以外(歯科、内科など)を受診する場合
- マル福またはすこやか医療の受給者証は使用できませんが、医療費助成の対象です。病院や薬局の窓口では、保険の資格が確認できるもの(注釈)を提示し、普段通りの支払いをしてください。
- 医療機関より発行された領収書を保管し、受診した月の翌月以降に、償還払い(助成金の請求)の申請を市役所 国保年金課にしてください。医療保険適用の費用が制度上の自己負担金を超えているものが対象です。
- 償還払いの申請をした月の翌月の最終平日(12月支払い除く)に、いったん支払った医療保険適用の費用から制度上の自己負担金を差し引いた額が指定の口座に振り込まれます。なお、国民健康保険のかたの治療用補装具の申請や10割負担の受診の治療費の申請は、国民健康保険からの支給決定が出てからのお支払いとなるため、最低でも3か月程の期間がかかります。
注釈
マイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として利用登録しているもの)や資格確認書など。
制度を利用するには
マル福・すこやか医療は、受給者証の交付申請手続きが必要です。申請手続きは、市役所国保年金課で受け付けております。申請期限を過ぎると、申請月初からの認定となります。最近転入されたかたや守谷市外のパートナーがいる方などのお手続きには、1時間前後かかります。原則、郵送申請をご利用ください。
受付日時
平日
午前8時30分から午後4時まで
(正午から午後1時、土曜・日曜・祝日、年末年始閉庁日除く)
注意
お手続きごとに所要時間が大きく変わるため、受付終了時間が異なります。お手元の各お手続き案内やホームページをご確認ください。
これから守谷市に転入されるかた
守谷市に転入されるかたは、転入日からの認定となります。また、転入するときに、母子健康手帳の交付を受けていない方は、交付を受けた後に申請してください。申請期限を過ぎると、申請月初からの認定となります。
市役所国保年金課の窓口で申請案内を受けたかた
窓口で申請案内を受けた、申請書をお持ちのかたは、郵送でご申請ができます。必要書類を揃え、窓口または郵送で申請してください。郵送申請では、必ず受給者証返信用封筒(宛名を記入し、切手を貼付したもの。)を同封してください。
同意書のダウンロード
同意書は「申請書等」からダウンロードし、同意者が自筆で記入してください。氏名以外の欄は、パソコンなどで入力し、印字していただいてもかまいません。
その他のお手続き(保険変更・転出など)
次のようなときは市役所へ届出をしてください。医療機関で受け付けてもらえない場合もありますので、必ずお手続きをしてください。
流産または死産したとき
流産または死産した日の翌月末まで医療費助成が受けられます。助成期間が変更になりますので、市役所 国保年金課までご連絡ください。
申請書等
このページに関するお問い合わせ
健幸福祉部 国保年金課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6525
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。