農地制度・農地法

更新日 令和6年1月23日

農地とは

農地法で言う農地とは、耕作の目的に供される土地を指します。登記簿の地目が「田」または「畑」である場合だけでなく、その土地が耕作の目的に供されている限り、登記簿の地目が山林・雑種地等の非農地であっても農地として扱われ、農地法の対象となります。
そのため、固定資産税の課税地目(現況地目)が「田」または「畑」である場合も農地として扱います。

また、農業用施設用地に関しても、状況に応じて農地法が絡むため、事前に農業委員会への相談が必要です。

農地制度

農地制度は、「農地法」「農業経営基盤強化促進法(基盤法)」「農業振興地域の整備に関する法律(農振法)」の3つの法律を中心としつつ、「農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業法)」が設けられています。

農地法

農地法は昭和27年に制定され、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地の権利取得を促進するとともに、農地転用を規制する内容になっています。
農地法では、「農地の所有権または賃借権等を有するものは農地について、適正かつ効率的な利用を確保しなければならない(農地法第2条の2)」旨の責務規定が設けられています。

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農業経営基盤強化促進法(基盤法)

農業経営基盤強化促進法(基盤法)は、平成5年に農用地利用増進法の改名・拡充で制定され、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担う農業構造の確立を目的としています。認定農業者制度・認定新規就農者制度・農用地利用集積計画等が主な内容です。

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農業振興地域の整備に関する法律(農振法)

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)は、昭和44年に制定され、農業の振興を図ることが必要な地域について、その地域の整備に必要な施策を計画的に実施することにより、農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。市町村では、おおむね10年以上にわたり農業上の利用を確保すべき土地として設定した「農用地区域」を指定しています。

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農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業法)

農地中間管理事業の推進に関する法律(農地中間管理事業法)は、平成25年に制定され、農地中間管理機構の指定その他これを推進するための設置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的としています。

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