農地の相続、法人の合併・分割、時効取得等の届出
更新日 令和6年1月23日
相続等による農地取得の届出
下記の理由で農地の権利を取得した場合、権利を取得したことを知った日から、おおむね10か月以内に、農地が所在する農業委員会に届出しなければなりません。この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。
登記完了後に、提出してください。
- 相続(遺産分割、包括遺贈または相続人に対する特定遺贈を含む)
- 法人の合併・分割
- 時効取得
手続きの流れ
- 登記完了後に、農業委員会に農地法第3条の3第1項の規定による届出書を提出(代理人が提出する際は、委任状が必要)
- 後日、農業委員会より受理通知書が発行される
申請書等
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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