農地の相続、法人の合併・分割、時効取得等の届出

更新日 令和6年1月23日

相続等による農地取得の届出

下記の理由で農地の権利を取得した場合、権利を取得したことを知った日から、おおむね10か月以内に、農地が所在する農業委員会に届出しなければなりません。この届出は、権利取得の効力を発生させるものではありません。

登記完了後に、提出してください。

  • 相続(遺産分割、包括遺贈または相続人に対する特定遺贈を含む)
  • 法人の合併・分割
  • 時効取得

手続きの流れ

  1. 登記完了後に、農業委員会に農地法第3条の3第1項の規定による届出書を提出(代理人が提出する際は、委任状が必要)
  2. 後日、農業委員会より受理通知書が発行される

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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