農地の埋立盛土

更新日 令和6年1月23日

農地を埋立・盛土する時は、農地改良行為の協議又は農地転用の許可(一時転用)が必要です。

農地改良行為とは

農地の効率的な利用を図るために、現に耕作している農地に盛土等を行い、農地の形質を変更する行為です。
(例)田の畑化、湿田の解消、田や畑の嵩上げ等

基本要件

  • 土地所有者が自ら行うものであること。
  • 従前の作土と同等以上の土を用いて、埋立等を行うものであること。(建設発生発生土の場合は、農地から発生したもの又は同一市町村から発生した土地改良事業等公共事業からのものに限る)
  • 耕作に支障のない時期に行い、おおむね6ヶ月以内であること。
  • 3,000平方メートル未満であること
  • 隣接地との段差は50センチメートル以下であること。

事業を行う1ヶ月前までに農業委員会に協議書の提出が必要です。

農地転用の許可(一時転用)とは

農地改良行為に該当しない農地の埋立・盛土については、農地転用の許可(一時転用)が必要になります。なお、事業完了後は農地への復元が必要です。

主な許可基準

  • 転用期間は1年以内であること。
  • 面積は、転用期間内に農地へ復元が可能なものであること。
  • 隣接地との段差は、その隣接地の用途に支障をきたさないもとであること。
  • 埋立等に用いる土砂の土質は、建設発生土と同等以上であること。
  • 農地への復元にあたっては、従前の作土と同等以上の土を用いること。

農地の埋立・盛土を行う前には、必ず事前に農業委員会事務局にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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