農地を宅地等に転用したい(市街化区域・届出)

更新日 令和6年1月23日

農地転用とは、「農地を農地以外のものにすること」をいいます。農地転用をしたい場合には、必ずその行為を行う前に守谷市農業委員会等の許可を受けるか、届出が必要です。

農地法第4条・第5条届出とは

都市計画法による市街化区域内の農地を住宅や工場等の建物、道路、資材置場、駐車場、再生可能エネルギー設備、山林等の農地以外の用途にしようとする場合、農業委員会へ農地転用の届出が必要となります。なお、一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用(一時転用)になります。

  • 農地法第4条 土地所有者自ら転用する場合
  • 農地法第5条 所有権移転や賃借権設定等を伴い転用する場合

提出書類

添付書類

備考

第4条 第5条
農地転用届出書 農地法第4条または第5条いずれか該当のもの
申請農地の全部事項証明書
  • 法務局で発行の3ヶ月以内の原本
  • 仮登記や抵当権等の設定がなされている場合は抹消もしくは承諾書・確約書を添付
  • 登記上の住所と現住所が一致しない場合は、住所経過を証する書面(住民票等)を添付
申請農地の位置図 縮尺2万5千分の1から1万分の1程度
仮換地指定証明書 土地区画整理事業施行中の区域の場合
届出者の住民票 守谷市に住民登録をしていないかたのみ
法人登記全部事項証明書 届出者が法人の場合
開発行為を受けたことを証する書面 農地法第4条・第5条の届出であって、都市計画法第29条の開発許可を受けることを必要とする場合
代理人による届出の場合は委任状 届出者全員からの委任状が必要
その他必要と認められる書類 提出の指示があった場合

手続きの流れ

  1. 申請書類を農業委員会に提出
  2. 審査の上、問題ない場合は、事務局長が専決処分し、3営業日程度で受理通知書を発行

届出書は随時(日曜を除く開庁日時)受付しています。

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。