青年等就農計画制度

更新日 令和6年1月23日

青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

対象者

対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまるかたです。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記のものが役員の過半数を占める法人

ただし、農業経営を開始して、一定の期間(5年)を経過しないものであって、認定農業者は含みません。

認定基準

主な認定は、以下のとおりです。

  1. 計画が守谷市農業基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画の達成される見込みが確実であること
  3. 原則、取り組もうと考えている作目について、研修等を受け、知識・経験を有していること

守谷市農業基本構想の主な基準は、以下のとおりです。

  1. 年間農業所得目標が、250万円程度
  2. 年間労働時間目標が、主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度

計画の相談・申請について

研修等を受け、知識・経験を有しているかを確認するとともに、関係機関と計画達成に見込みを協議する必要があるため、就農するかどうかを検討する段階から、経済課までご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
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