近代化資金等
更新日 令和6年1月23日
農協およびそのほかの金融機関で融資を行う農業近代化資金等(茨城県承認)で、農業施設、機械導入、乳牛購入等を行った農業者に対し、市単独で利子補給(1パーセント以内)を行っています。
貸付対象者
認定農業者
農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画の認定を受けたもの
認定就農者
経営開始後5年以内かつ就農計画認定後10年以内のものに限る
次の要件のすべてを満たす農業者(経営主又は準ずる者)
- 農業所得が総所得の過半、又は農業粗収入が200万円以上(法人にあっては1,000万円以上)
- 主として農業経営に従事すると認められる青壮年の家族農業従事者がいること
- 60歳以上の農業者については、後継者が主として農業に従事していること
- 簿記記帳を行っていること(確実と見込まれる場合を含む)
上記の経営主以外の農業者(家族農業経営に限る)
- 家族経営協定を締結していること
- 経営の一部門について主宰権があり、経営の危険負担及び収益の処分権があること
認定農業者等の担い手が全構成員の過半を占める法人格を有しない任意団体
団体の規約等が一定の条件を満たしていること
このページに関するお問い合わせ
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