認定農業者制度

更新日 令和6年1月23日

認定農業者制度は、農業者が農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を進めようとする計画を市町村等(複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県又は国が認定)が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

認定基準

  1. 計画が守谷市農業基本構想に照らして適切なものであること
  2. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること
  3. 計画の達成される見込みが確実であること

守谷市農業基本構想の主な要件は、以下のとおりです。

  1. 年間農業所得目標が、主たる農業従事者1人あたり580万円程度
  2. 主たる農業従事者1人あたり2,000時間程度

計画の相談・申請

申請されるかたは、認定のための審査会に諮る前に、営農状況の確認や計画の記載事項を確認する必要があるため、申請前に経済課へご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。