商用・物販使用の手続き

更新日 令和8年9月15日

商用・物販使用の手続き

非営利使用以外での使用は全て「商用使用」となり、以下の手続きが必要となります。
また、商用使用のうち、こじゅまるを使用した物品を販売する場合や、有償のサービスに使用する場合は、「物販使用」となります。

商用・物販使用の手続きの流れ

  1. 使用前に電子申請システムで「こじゅまるイラスト使用申請」を申し込む。
    (または市役所 秘書課にメールで「こじゅまるイラスト使用申請書」を提出。)
  2. 審査後、承認された場合は「こじゅまるイラスト使用承認(不承認)通知書」を通知します。
    注記 使用期間は、最長承認された日から承認された日の属する年度の翌々年度の3月31日までです。
    延長を希望する場合は、再度申請をしてください。
  3. 商用使用品の完成次第、現物又は写真等の使用状況が分かるものを、市役所 秘書課に提出してください。
    注記 提出された現物または写真等は返却しません。
  4. (物販使用の場合のみ)物件の販売を開始した日の属する年度の翌年度の5月末日までに、販売実績報告書を市役所 秘書課に提出してください。

該当使用例 キャラクターをノベルティ、包装紙に使用するなど

申込方法

電子申請

メール

こじゅまるイラスト使用申請書を以下メールアドレスに送付
hisho@city.moriya.ibaraki.jp

申請書類一覧

電子申請システムで申し込む場合は、使用申請書のダウンロードは必要ありません。

このページに関するお問い合わせ

市長公室 秘書課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-6529
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。