土に親しむ農園を借りているかたへ
更新日 令和6年1月23日
注意事項
- 市民農園内での事故・怪我は、市では一切責任を負いません。
- 市民農園内での盗難や紛失及び破損は、市では一切責任を負いません。
- 契約時にお渡しした注意事項を必ず守ってください。
- 市民農園使用にあたって、農園に関する条例もご確認ください。
- そのほかの注意事項は、その都度市民農園の倉庫等にご提示します。
禁止事項
- 野菜、草花以外の栽培はできません
- 果樹、茶、桑などの永年性作物の栽培は禁止します。
- また、山芋の栽培は、隣接する農地に山芋のツルから種が落ちるため、栽培を禁止します。
- 建物・物置及び工作物を設置することはできません
- 営利を目的として作物を栽培することはできません
- 市民農園は、趣味として行っていただく菜園です。
- 営利目的の作物を作りたい場合は、新規就農のご相談をご活用ください。
- 使用区画を第三者に転貸することはできません
家族内であっても、名義をほかのかたに変更することはできません。
守っていただきたいこと
市民農園利用者の皆さまが気持ちよく、農園をご使用いただくために、以下のルールを守ってください。
正当な理由なく、農地の耕作を怠ったときや注意事項を守らなかったときは農園を返還していただくことがあります。
ゴミは必ず持ち帰ってください
以下以外のすべてのゴミは必ず持ち帰ってください。
- 支柱(竹製含む)
- マルチ
- 肥料袋
- 種の袋
- ネット
- 留め具
- 野菜くず など
土の中にも残さないでください。
野菜くず捨て場は奥から順に捨て、利用者の皆さまできれいにしてください
野菜くず捨て場のゴミは、堆肥化する業者に引き取ってもらうものです。
農具を放置したり、野菜くず以外の堆肥化できないゴミ(竹製・木製の支柱含む)を捨てたりしないでください。
また、奥から順に捨て、踏みならしてください。


除草をこまめに行ってください
隣接区画のかたに迷惑をかけるだけでなく、市民農園全体の害虫発生の原因にもなるため、必ず、除草はこまめに行ってください。
特に、春から秋にかけては、思っている以上にすぐに草は伸びてしまいますので、ご注意ください。


自分の農園に隣接した通路は常に清掃してください
自分の農園に隣接した通路には、農具等の物品を置かないでください。
また、除草もこまめに行ってください。
貸出用農具は大切に扱ってください
貸出用の農具は、皆さまで使用するものです。
ご自由にお使いください。
使用後はきちんと洗って、元の場所に返却してください。
また、農具が壊れてしまった場合は、市役所経済課までご連絡ください。
農薬等の使用は極力控えてください
有機栽培を行っているかたもいらっしゃいます。
隣接の農園に薬害が発生しないように注意し、農薬の使用方法を守ってください。
車やバイクは必ず駐車スペースに駐車してください

路上駐車は周辺住民のかたや通行するかたの迷惑になりますので、必ず駐車スペースに停めてください。
農園内の水道水は飲まないでください
農園内の水道水は散水用です。
飲料水ではありませんので、飲まないでください。
無料配布の堆肥
春先頃と夏の終わり頃の年2回、無料配布の堆肥を設置しています。
堆肥の具体的な納入時期は、市ホームページや市民農園の用具倉庫にてお知らせします。
量に限りがありますので、1区画あたり一輪車1台分程度を目安に、譲り合ってご使用ください。
それ以外の時期は、ご自身で堆肥を購入してください。
市で配布しているものと同じ堆肥を購入したい場合は、市役所経済課までお問い合わせください。
市民農園を解約したいとき

市民農園を解約したいときは、以下の辞退届を提出またはWEB申請してください。
年度途中で解約した場合でも、残存期間分の利用料金の返還はありません。
農園を返還する場合、残った作物や草を取り除き、マルチや支柱等のゴミを処分した上で、写真のように原状を回復してから返還してください。
このページに関するお問い合わせ
生活経済部 経済課
〒302-0198 茨城県守谷市大柏950番地の1
電話:0297-45-1111 ファクス番号:0297-45-5703
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。