普通徴収(納税通知書による納税)
更新日 令和7年10月8日
質問市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が届きましたが、本人が亡くなっている場合でも支払う必要がありますか?
回答
その年の1月1日時点にご存命であったかたは課税対象となります。この場合、相続人代表者を指定していただき、相続人代表者に税金を納めていただくこととなります。
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